13区の商業地の活性化を図るため、対象区域内の空き店舗や空き家を活用した商業施設の出店や事務所の開設を行う個人・法人等に対して改装費の一部を補助します。
■補助対象となる区域:
・安塚区:安塚の一部
・浦川原区:釜淵の一部、有島の一部、顕聖寺の一部
・大島区:大平の一部
・牧区:落田の一部、柳島の一部
・柿崎区:柿崎の一部、上下浜の一部
・大潟区:潟町の一部、四ツ屋浜の一部、土底浜の一部
・頸城区:百間町の一部
・吉川区:原之町の一部、下町の一部
・中郷区:板橋の一部、藤沢の一部
・板倉区:針の一部
・清里区:岡野町の一部、荒牧の一部
・三和区:番町
・名立区:名立小泊の一部、名立大町の一部
 
             
            




