兵庫県:移住支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

兵庫県及び県内37市町では、県内への人材還流と中小企業の人材確保、県内での起業の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者等に対して、魅力ある県内企業の情報を県内外の求職者に広く提供するマッチングサイトの運営及び移住支援金・起業支援金を支給する事業を実施しています。

単身の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円(子育て世帯の場合は、さらに加算がつきます)
18歳未満の世帯員一人につき30万円 or 100万円
原則として、異動する住民票の世帯人数により判断します。

※子育て加算額は市町によって異なります。
※三木市については、令和6年度中に子育て加算額を100万円に引き上げる予定です。

(例)令和5年4月1日以降転入の場合 
   ※加算額は転入日及び移住先により異なります。
家族4人(うち18歳未満2人)の場合の支給額 100万円+(100万円×2人)or(30万円×2人)


兵庫県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記対象となる移住先に移住し起業等をおこなうこと
以下に記載する、県下37市町(神戸市、尼崎市、明石市、芦屋市及び西宮市の対象外地域を除く。)

姫路市、西宮市(一部地域に限る※)、洲本市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町

西宮市北部地域(西宮市支所設置条例における塩瀬支所及び山口支所の所管区域)のみ対象。

2024/04/01
2025/02/28
■申請要件
以下の全ての要件を満たす方が移住支援金の対象となります。詳しい要件は移住支援金リーフレット及び実施要領をご確認ください。
(1)直近10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方 又は 通勤していた方
   ただし、直近1年以上は、東京23区に在住又は通勤している必要があります。
(2)移住後、5年以上継続して居住する意思のある方
(3)以下のいずれかに該当する就職又は起業をされた方等

(区分1)支援対象求人に就職された方
(要件)「ひょうごで働こう!マッチングサイト」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人への就業

(区分2)プロフェッショナル人材事業等を活用して就職された方
(要件)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)又は先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)を活用した就業

(区分3)テレワーカー
(要件)自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで実施する場合

(区分4)起業された方
(要件)兵庫県が実施する起業家支援事業のうち東京23区枠又は社会的事業枠の交付決定を受けた起業
    令和6年度受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)まで

■申請期間
移住支援金の申請時において、転入後1年以内の期間
※ 年度内の受付は、2月末日までです。

■申請方法
申請書と必要書類を添えて、市町の窓口に申請してください。
申請書の様式は、各市町にて用意しています。

詳細につきましては、移住予定先市町の窓口にお問合せください。
市町の窓口については、公募ページをご参照ください。
移住支援金は移住先市町の予算の範囲内で実施しています。

※予算上の理由等により支援金の交付が不可(今年度の受付終了等を含む)となる可能性もあるため、移住前に必ず移住予定先市町の窓口までお問い合わせください。

兵庫県 産業労働部 労政福祉課 電話:078-362-9168(内線3781) FAX:078-362-3392 Eメール:rouseifukushika@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県及び県内37市町では、県内への人材還流と中小企業の人材確保、県内での起業の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者等に対して、魅力ある県内企業の情報を県内外の求職者に広く提供するマッチングサイトの運営及び移住支援金・起業支援金を支給する事業を実施しています。

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