大分県佐伯市:佐伯市移住支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、予算の範囲内において交付される補助金。東京圏からの移住者のほか、子育て世帯又は39歳以下で大分県外から移住する者も対象とする。

県外からのテレワーク移住などの要件に合致する移住者世帯に一律で支給


佐伯市
中小企業者,小規模企業者
県外からのテレワーク移住などの要件に合致する移住者世帯

2022/10/21
2027/03/31
(1)移住元等に関する要件:東京圏(特別区を含む)からの移住の場合、移住前10年間のうち特別区在住・通勤期間が5年以上かつ移住前1年以上連続していること、または子育て世帯・39歳以下で大分県外に5年以上在住かつ移住前1年以上連続していること。
(2)申請時から5年以上継続して本市に居住する意思を有すること。
(3)世帯員全員が暴力団関係者でないこと。
(4)日本人または一定の在留資格を有する外国人であること。
(5)佐伯市空き家利活用促進事業補助金及び佐伯市移住就労応援給付事業補助金等の交付を受けないこと。
(6)過去に同種の補助金を交付されていないこと。
(7)世帯員全員が市町村税を完納していること。
(8)2人以上の世帯として申請する場合は、移住元・申請時とも同一世帯に属し、令和4年4月1日以降かつ移住後1年以内に申請すること。
(9)生活保護受給者でないこと。
(10)就業・起業・関係人口等に関する要件のいずれかを満たすこと。

移住した日から1年以内に佐伯市移住支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 移住者の移住後の住民票謄本(世帯主との続柄及び前住所地の記載のあるもの)
(2) 移住前の移住者全員分の住民票の除票(世帯主との続柄の記載のあるもの)等(第3条第1号ア(ア)又は(イ)に掲げる移住元での在住地及び在住期間の要件に該当することを確認できる書類)
(3) 特別区で通勤していた企業等の就業証明書、履歴事項全部証明書、開業届の写しその他の移住元での勤務形態、在勤地及び在勤期間を確認できる書類並びに雇用保険の被保険者又は個人事業主若しくは法人経営者であったことを確認できる書類(第3条第1号ア(ア)に掲げる要件に該当する場合に限る。)
(4) 卒業証明書その他大学等名、所在地及び在学期間を確認できる書類(第3条第1号ア(ア)ただし書及び同号ア(イ)bただし書に掲げる要件を適用する場合に限る。)
(5) 就業証明書(様式第2号。雇用者としてテレワークを行っている場合は、様式第3号)
(6) 開業届の写し、若しくは確定申告の写し又はこれに代わる書類(移住元での勤務形態を確認できるもの)(法人経営者又は個人事業主としてテレワークを行っている場合に限る。)
(7) 業務委託契約書等(申告日以降に移住前の業務を継続して行うことが確認できるもの。)(個人事業主としてテレワークを行っている場合に限る。)
(8) 申請前3か月間におけるテレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(当該機関の全部若しくは一部に係る確定申告書の写しを含む。)(個人事業主としてテレワークを行っている場合に限る。)
(9) 誓約書(様式第4号)
(10) 申請時において本市及び移住前の住所地の市区町村に納入すべき税の完納証明書(移住者が属する世帯の世帯員全員分)。ただし、市長が認める場合は、その一部を省略することができる。
(11) 個人情報の取扱いに係る承諾書(様式第5号)
(12) 外国人の場合は、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)
(13) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び交付額の確定の通知並びに交付)

佐伯市役所 地域振興課 ふるさと振興係 TEL 0972-22-3033
https://saiki-iju.com/assist/4503/

本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、予算の範囲内において交付される補助金。東京圏からの移住者のほか、子育て世帯又は39歳以下で大分県外から移住する者も対象とする。

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