飲食店を創業する個人または新たに設立した法人に対し、市内での創業とその後の事業を継続していただけるよう、テナント賃借料(共益費及び消費税除く)の2分の1、月額上限5万円を事業開始から6か月間(商店会等の商業団体に加入する場合は12か月)を補助します。
創業・起業・スタートアップの補助金・助成金・支援金の一覧
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摂津市は、市内の起業家・事業者を支援することを目的として、日本政策金融公庫と地域産業の発展・活性化に関する連携協定を結びました。本協定に基づき、市内で起業予定または起業後間もない方を対象とした補助金制度を創設しました。
平成24年以降に産業振興連携を締結した民間金融機関(池田泉州銀行、関西みらい銀行、北おおさか信用金庫)が提供する起業者向け融資に対しても補助金の交付ができるよう制度を拡充しました。また、公庫融資制度も追加しました。
なお、補助金額、要件については変更ありません。
本市では、株式会社日本政策金融公庫で創業に係る融資を借入された方へ1年間に支払った利子額の一部を補助しています。
市では、市内で新たに創業される方を対象に、富田林市特定創業支援等事業を実施しています。
創業セミナーを受けて、支援を受けたことの証明書を発行された方は、創業に係るさまざまな優遇措置を利用することができます。
この制度は、開業時の負担軽減と市内産業の創出の促進を目的として、大阪府制度融資のうち開業サポート資金を利用した市内事業者に対して、保証協会に支払った信用保証料の一部を補助するものです。
岸和田市では市内で創業を予定している方、市内で創業後5年未満の事業者に対し、創業に係る費用及び販路開拓に係る費用の一部を補助します。
【ご注意ください】
当補助金は、必ず事業着手前に申請する必要があります。事業着手後に申請した場合、補助の対象にはなりませんのでご注意ください。
なお、ここでいう事業着手とは、申込・発注・契約・支払いなど事業で一番初めに実施する行為をいいます(見積書をもらうことは事業着手に含みません)。
離農・規模縮小する園芸用ハウスの所有者が、園芸用ハウスと園芸用ハウスが存する農地を新規就農者に貸与する場合に奨励金を交付する。
未活用または将来未活用の可能性のある園芸用ハウスが新規就農者へ積極的に流動化され、新規就農者が施設園芸に取り組みやすくなるとともに、現存する農業用施設の有効活用と地域農業の担い手の支援を図ることを目的とする。
南国市の中小企業者を対象に、創業支援(指定区域内)、特産品や新製品の開発支援、販路拡大支援等を実施しています。
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 助対象事業  | 
 補助対象事業の内容  | 
 補助対象経費  | 
 補助金の額  | 
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 商店街等活性化事業  | 
(1)商店街等イベント事業…商店街等の活性化に資すると認められる催物や各種コンクール、展示会等の事業(営利を目的としないものに限る) | 
 
 謝金、旅費、会場借上料、会場設営費、広告宣伝費、イベント保険料、郵送料、消耗品費、調査研究委託費、警備委託費など  | 
補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、60万円まで | 
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 (2)調査・研修事業…次に揚げるもののうち商店街等の活性化に資すると認められるもの (1)講演会、研修会等 (2)市場動向調査、消費者ニーズ調査 (3)その他市長が必要と認める事業経営力、技術力の向上及び人材育成のために行う事業 
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補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、60万円まで | ||
| (3)地域商業自立促進事業…四国経済産業局において採択された商店街等の中長期的発展及び商店街等の自立化の促進に寄与することを目的とした事業 | 補助対象事業に要する経費のうち国庫補助の対象となるもの | 補助対象経費の合計額の1/3以内の額とし、150万円まで | |
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 中心市街地活性化事業 
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 (1)中心市街地創業事業…指定区域内で創業するもので事前に商工会において事業計画等についての指導を受けるもの 
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 店舗に係る賃借料、店舗改装費(※動産は含まない)、創業や移転に要する機器の購入に要する経費、広告宣伝費など  | 
 (1)補助対象経費の合計額の1/2以内、上限100万円まで ※店舗に係る賃借料については、1箇月当たり5万円かつ6箇月分を限度額とする 
 
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| (2)中心市街地移転事業…指定区域内にやむを得ない事情により移転するもの | 
 (2)補助対象経費の合計額の1/2以内、上限80万円まで ※店舗に係る賃借料については、1箇月当たり5万円かつ6箇月分を限度額とする  | 
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 新製品等研究開発事業  | 
 高等教育機関、公設試験研究機関、南国市内の中小企業者等と共同研究を行った新製品・新商品・新技術の開発する事業  | 
 謝金、旅費、原材料費、機械装置の購入又は借用に要する経費、試験分析外注費、技術指導受入費、市場調査費など  | 
 補助対象経費の合計額の1/2以内、上限100万円まで  | 
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 地域特産品等開発事業  | 
 南国市の地域資源を活用した特産品や観光資源の開発及び開発した商品の販路拡大に係る事業  | 
 謝金、旅費、原材料費、機械装置の購入または借用に要する経費、試験分析外注費、技術指導受入費、試作品開発委託費、展示会に係る郵送料及び出展料、市場調査費、包装及び容器デザイン外注費など  | 
 補助対象経費の合計額の3/4以内、上限30万円まで  | 
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 専門家派遣事業  | 
 種々の課題や新事業・新分野等に取り組もうとする意欲のある中小企業者等に対してそれらの課題を分析し、事業計画策定等のサポートを行う専門家を派遣する事業  | 
 1年度において、20回までの派遣に係る謝金及び旅費  | 
 補助対象経費の合計額。ただし、1回の派遣について1万円を限度とする。  | 
市内においてサテライトオフィスを開設した事業者の、開設時の初期経費等に対して補助を行います。
高山市では市が実施する小口融資(小規模企業融資、特別小口融資)、経営安定特別資金融資、創業支援資金融資を利用した場合、利子と保証料に対する補助金が受けられます。
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