長野市では指定地域(都市計画区域外)に事業所を新設、移設または増設し、かつ3年以内に市内から新たな常用雇用者を採用する場合に助成します。
・市内から採用した常用雇用者1人から100人までは、1人につき10万円交付
・市内から採用した常用雇用者101人からは、1人につき20万円交付
採用・雇用関係の補助金・助成金・支援金の一覧
971〜980 件を表示/全1232件
長野市において、都市計画区域内に事業所を新設、移設または増設し、かつ3年以内に市内から新たな常用雇用者を採用する場合に助成します。
・市内から採用した常用雇用者1人から100人までは、1人につき10万円交付
・市内から採用した常用雇用者101人からは、1人につき20万円交付
※限度額5,000万円
※1人につき1回限り交付
堺市では企業の本社機能や研究開発施設の投資を誘導するとともに、市内製造業等が成長産業分野に挑戦する投資を支援することにより、本市における雇用機会及び事業機会の拡大並びに産業集積の高度化、ひいては税源涵養や市内在住雇用者の増加を図ります。
中小企業の人材確保と大学生等の市内就労を促進するため、新規学卒者の採用を目的とした、自社の採用関連ウェブサイトの制作・改修にかかる経費及び自社で管理する企業紹介動画の制作にかかる経費の一部を補助します。
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助限度額:1事業所あたり20万円 ※ただし、令和5年度に新潟市新規採用活動支援事業補助金の交付を受けたことがある場合は、1事業所あたり10万円を上限とする。
同一の事業所は、1回目の申請に係る交付決定額が上限に達しない限り、2回目以降の申請ができるものとする。この場合において、2回目以降の申請に係る補助限度額は、20万円または10万円から交付決定済額を差し引いた額を上限とする。
4神栖市では、障がい者の雇用を図るため、国の特定求職者雇用開発助成金の支給期間満了後も引き続き障がい者を雇用している事業主に対して奨励金を支給します。
・支給額
障がい者1人につき賃金支払月額の3分の1以内の額で10,000円を限度とします。
・支給期間
障がい者1人につき特定就職困難者雇用開発助成金の支給期間満了の障がい者を雇用し、賃金を支払った日の属する月の翌月から起算して2年間とし、ただし、交付期間の途中に障がい者を雇用しなくなった場合は、雇用しなくなった日が15日以前のときはその前月まで、16日以降のときはその日の属する月までとします。
※申請は随時受付
高槻市では、高槻市在住の障がい者を雇用する事業者様向けに、障がい者の雇用の促進と安定を図ること等を目的として、障がい者雇用奨励金制度を設けています。
支給金額:1人につき月額50,000円~35,000円
支給対象期間:18カ月間~12カ月間
<支給対象期間>
支給対象期間は、職場適応訓練を実施した事業主については、職場適応訓練を終了した月の翌月から
職場適応訓練を実施しない事業主については、国の助成金(※)を受給した場合は、受給期間が終了した月の翌月
国の助成金を受給しない場合は、障がい者を雇用した月の翌月
※ただし、支給対象期間が年度にまたがっている場合においては、その年度をまたがる期間について新年度の4月30日までに申請するものとする。
※申請期間を過ぎると申請受付ができないため、申請要件の確認も兼ねて、申請期間の開始前に、産業振興課(市役所総合センター9階)まで、必ず事前相談を行ってください。
伝統産業の後継者育成に取り組む事業主を支援することにより、後継者確保と技能の継承を図るとともに、本市の伝統産業の発展と振興に資することを目的に、新たに雇用した者に支払う賃金等を補助します。
・補助対象経費の2分の1に相当する額。ただし、研修対象者1人につき月額5万円を限度
・1会計年度において1補助事業者あたり180万円を超えない範囲
※予算の範囲内に限る
吹田市民を従業者として新規雇用した事業者に対し補助金を交付することにより、市内における雇用機会の拡大を促進し、もって産業の振興及び市民生活の向上に資することを目的とするものです。
・新規雇用市民従業者1人につき10万円の補助金を交付
※ただし、新規雇用市民従業者が障がい者の場合は1人につき15万円の補助金を交付
・上限額500万円
東日本大震災により被害を受けた津波浸水地域(岩手県、宮城県)及び福島県(避難指示区域等を除く。)の一部地域を対象に工場等の新増設を行う企業を支援し、雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図ります。
市川市内に居住する障がい者、父子家庭の父、母子家庭の母等を公共職業安定所の紹介(公共職業安定所に準ずる機関の紹介も含む)により雇い入れた事業主に対し、奨励金を交付しています。
・第1回目 対象労働者一人につき120,000円(ただし、重度障がい者(短時間労働者は除く。)は150,000円)
・第2回目 対象労働者を引き続き雇用した期間1月につき20,000円(ただし、重度障がい者(短時間労働者は除く。)は25,000円)
(いずれも上限は6月分)
・第3回目 重度障がい者(短時間労働者は除く。)を引き続き雇用した期間1月につき25,000円(上限は6月分)
- エリア
から検索 - 利用目的
から検索 - 業種
から検索
キーワードから記事を探す
補助金に関するよくある質問
ものづくり補助金
小規模事業者持続化補助金
メールマガジン登録
すぐ分かる!無料簡易診断
専門家無料診断
補助金クラウドMag専門家ご紹介
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施