大阪府高槻市:障がい者雇用奨励金

上限金額・助成額90万円
経費補助率 100%

高槻市では、高槻市在住の障がい者を雇用する事業者様向けに、障がい者の雇用の促進と安定を図ること等を目的として、障がい者雇用奨励金制度を設けています。

支給金額:1人につき月額50,000円~35,000円
支給対象期間:18カ月間~12カ月間
<支給対象期間>
支給対象期間は、職場適応訓練を実施した事業主については、職場適応訓練を終了した月の翌月から
職場適応訓練を実施しない事業主については、国の助成金(※)を受給した場合は、受給期間が終了した月の翌月
国の助成金を受給しない場合は、障がい者を雇用した月の翌月

※ただし、支給対象期間が年度にまたがっている場合においては、その年度をまたがる期間について新年度の4月30日までに申請するものとする。
※申請期間を過ぎると申請受付ができないため、申請要件の確認も兼ねて、申請期間の開始前に、産業振興課(市役所総合センター9階)まで、必ず事前相談を行ってください。

人材費


高槻市
中小企業者
障がい者(重度身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者)を、常用労働者として雇用する事業主

2022/04/01
2024/04/30
(1)障がい者の職場適応訓練終了と同時に当該障がい者を雇用保険被保険者として雇用する、雇用保険被保険者数が300人以下の事業主。
※障害者雇用促進法第13条第2項の規定に基づく委託
(2)職場適応訓練を行わずに、公共職業安定所の紹介により、障がい者を雇用被保険者として雇用している、雇用保険被保険者数が300人以下の事業主。

・支給対象期間
支給対象期間は、職場適応訓練を実施した事業主については、職場適応訓練を終了した月の翌月から
職場適応訓練を実施しない事業主については、国の助成金を受給した場合は、受給期間が終了した月の翌月
国の助成金を受給しない場合は、障がい者を雇用した月の翌月

<申請期間>
・職場適応訓練を行った事業主については、障がい者を雇用した日から3カ月以内
・国の助成金の支給を受けた事業主にあっては、当該助成金の支給期間が終了した日から9カ月以内
・上記2つ以外の支給対象となる事業主については、障がい者を雇用した日から3カ月以内
通知決定を受けた奨励金の支給対象期間の開始月から6カ月ごとを1期間(年度をまたがる場合は、当該年度の最終月までの期間とし、支給対象期間の満了月までの期間が6カ月に満たない場合は、その期間とする。)として定め、当該各1期間経過後1カ月以内に、必要書類を提出してください。

産業振興課代表 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市役所 総合センター 9階 Tel:072-674-7411 Fax:072-675-3133

高槻市では、高槻市在住の障がい者を雇用する事業者様向けに、障がい者の雇用の促進と安定を図ること等を目的として、障がい者雇用奨励金制度を設けています。

支給金額:1人につき月額50,000円~35,000円
支給対象期間:18カ月間~12カ月間
<支給対象期間>
支給対象期間は、職場適応訓練を実施した事業主については、職場適応訓練を終了した月の翌月から
職場適応訓練を実施しない事業主については、国の助成金(※)を受給した場合は、受給期間が終了した月の翌月
国の助成金を受給しない場合は、障がい者を雇用した月の翌月

※ただし、支給対象期間が年度にまたがっている場合においては、その年度をまたがる期間について新年度の4月30日までに申請するものとする。
※申請期間を過ぎると申請受付ができないため、申請要件の確認も兼ねて、申請期間の開始前に、産業振興課(市役所総合センター9階)まで、必ず事前相談を行ってください。

運営からのお知らせ