介護サービス事業者が介護福祉士として、県内で介護業務に従事することを目指す日本語学校(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)別表第1の1の表に掲げられた日本語教育機関をいう。)及び介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号に規定される学校又は養成施設をいう。)の留学生に対して当該年度に貸与又は給付する奨学金等の一部を補助します。
補助金額は補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に1/3を乗じて得た額とします。(1,000円未満に端数が生じた場合には、これを切り捨てます。)
・上限額:年額60万円