(1)サービス継続支援事業
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援します。
(2)協力支援事業
感染症が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から当該施設・事業所からの受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を支援します。
〇対象となる経費
令和5年10月1日から令和5年12月31日
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(1)サービス継続支援事業
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援します。
(2)協力支援事業
感染症が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から当該施設・事業所からの受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を支援します。
〇対象となる経費
令和5年10月1日から令和5年12月31日
令和8年度獣医療提供体制整備推進総合対策事業について、事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記のとおり御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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地域の産業動物獣医師(獣医療法第 10 条第1項の規定により定められた基本方針及び同法第 11 条第1項の規定により定められた都道府県計画に基づき、確保目標を定めることとされた産業動物臨床獣医師及び家畜防疫員等の農林水産分野の公務員獣医師(都道府県等において家畜の伝染病の予防又は家畜衛生の向上等に関する業務に従事する獣医師)をいう。)への就業を志す高校生等及び獣医学生、地域の産業動物獣医師への就業を志す又はそれに従事する新規獣医師、臨床獣医師、女性獣医師等の就業環境整備、遠隔診療の普及も含めた地域獣医療提供体制整備のための支援を目的としており、公募の対象となる取組は、以下の要件を全て満たすことが必要である。
ア 産業動物獣医師等の確保・育成又は診療の効率化を図ることが期待されるものであること。
イ 達成目標の設定が可能であるとともに、具体的な成果の獲得が見込まれるものであること。
ただし、他の補助金等の交付を受けている若しくは受ける予定の取組、又は本事業による成果の利用を制限し公益の利用に供しない取組は、本事業の対象とはならない。
釧路市では、東日本大震災による被災者の就労促進を支援するため、公共職業安定所の紹介により継続して対象労働者を雇用する事業者に対し、助成金を交付します。
被災者雇用開発助成金又は3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金若しくは3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(以下「助成金等」という)の対象となる労働者のうち、雇用開始日において市内に居住する方。
対象労働者について、助成金等の支給に係る各都道府県労働局長の支給の決定の通知を受けた市内に本社・支社等を置く事業者。ただし、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金においては正規雇用開始後の奨励金に限るものとします。
大津市では、新たに相談支援専門員を雇用又は配置した指定特定相談支援事業者等に対し、サービス等利用計画案等の作成に要する経費の一部補助を行っています。
補助金の申請を検討される事業者の方は、事前に障害福祉課までご相談ください。
職員が働きやすい職場環境を実現し、介護人材の確保定着を図るため、世田谷区地域密着型サービス事業所等宿舎借り上げ支援事業を実施しております。令和7年度の募集を開始いたしますので、ぜひご活用ください。
■今年度からの変更点
〇交付回数の変更
これまで年度末の1回の支払いだった補助金の交付回数を、年度途中と年度末の年2回に分けての支払いに変更します。
(注意)変更に伴い、申請方法も一部変更しています。
市内に居住する期間満了及び企業整理等非自発的理由による離職者を、常用労働者として雇用した事業主の皆様に奨励金を交付する制度を設けています。
市内に居住する障がい者を常用雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金のうち障害者の雇用に係る特定就職困難者コース助成金の支給期間満了後も当該障がい者を引き続き常用雇用している事業主の皆様に奨励金を交付する制度です。
令和7年3月に高等学校を卒業した時点で就職が決定していなかった方を卒業後雇用した事業主に奨励金を交付します。
人手不足が深刻な業種の道内事業者が、 道内外の求職者を一定期間以上雇用した場合に、 事業者に支援金10万円(+離職期間1年以上の者を雇用した場合10万円加算)[1回限り]、 就労者に奨励金10万円(+移動費実費※上限10万円)を支給します。
※移動費実費とは、航空券・JR料金等 (引越費用等は含みません)
中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主が、前年度より給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。