障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円)のいずれか低い額です。なお、1年間の支給限度額は、職業コンサルタント1人ごとに150万円です。
1191〜1200 件を表示/全1232件
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円)のいずれか低い額です。なお、1年間の支給限度額は、職業コンサルタント1人ごとに150万円です。
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:配置 障害者1人あたり月5万円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり月25万円まで)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:委嘱 障害者1人あたり1回3千円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり年225万円まで)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区分に応じた額を乗じて得た額のいずれか低い額です。
支給対象障害者の区分に応じた額とは、①支給対象障害者の雇用期間が3年以下の場合は月3万円(短時間労働者は月1万5千円)、②支給対象障害者の雇用期間が3年を超える場合は月1万円 (短時間労働者は月5,000円)です。
なお、月の途中で支給対象障害者が一般労働者から短時間労働者に変更になった(あるいはその逆)場合は、15日を基準日として支給額を算定します。
2024/06/19追記:「令和5年度補正予算 被災地向け共同・協業販路開拓支援補助金」の公募を開始しました。
公募期間:令和6年6月18日(火)~7月12日(金)15:00【必着】
https://www.shokokai.or.jp/kyodokyogyo/s_sien/index.html
地域振興等機関(※)が主体的・中心的な役割を担い、複数の中小企業・小規模事業者の商品・サービスの販路開拓を支援する取り組みを支援し、地域の雇用や産業を支える中小企業・小規模事業者の中長期的な商品展開力・販売力の向上を図る事業です。
※地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関(商工会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、商店街振興組合、その他要件を満たす法人)
若者正社員チャレンジ事業に参加する「若年求職者」と実習生を受入れる「参加企業」を募集しています。要件を満たした参加者には「キャリア習得奨励金」を、要件を満たした参加企業には「受入準備金」と「採用奨励金」を支給します。
支給額:
・要件を満たした実習受入れ企業には、実習1日あたり6千円の「受入準備金」を実習終了後に支給。
・ハローワーク飯田橋U-35からの紹介により実習参加者を正社員として採用し、6カ月間継続雇用した場合、採用企業へ一人あたり10万円の「採用奨励金」が支給。
・申込み時において、ユースエール認定企業の場合は、1人あたり300,000円の採用奨励金を支給
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
助成率 | 助成金の種類 | 対象障害者 | 支給限度額 | 支給期間 |
3/4 | 職場介助者の配置 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
月15万円/人 | 10年 |
職場介助者の委嘱 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
委嘱1回当たり1万円 (年 150 万円まで) |
||
・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者 | 委嘱1回当たり1万円 (年 24 万円まで) |
(イ)支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合
起算月から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とし、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とします。
(ロ)支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合
起算日から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とし、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とします。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
助成率 | 助成金の種類 | 対象障害者 | 支給限度額 | 支給期間 |
2/3 | 職場介助者の配置の継続措置 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
月13万円/人 | 5年 |
職場介助者の委嘱の継続措置 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
委嘱1回当たり9千円 (年 135万円まで) |
||
・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者 | 委嘱1回当たり9千円 (年 22万円まで) |
※「委嘱1回」とは、職場介助者ごとに職場介助者1人が同一日に行う職場介助業務に係る委嘱をいいます。「年135万円まで」または「年22万円まで」とは、職場介助者を初めて委嘱した日から起算して1年の期間ごとに同額を超える場合は、同額が限度となることをいいます。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
3/4 | 委嘱1回当たり6千円 (①支給対象障害者数が9人以下の場合 28万8千円 ②10人以上の場合 ①の額に、支給対象障害者数10人ごとに28万8千円を加算した額) |
10年 |
従業員の技能育成に取り組む中小企業を、以下2つの項目で支援する制度です。
1. 補助金:若年技能者育成企業支援事業費補助金
技能検定制度を活用して若年技能者の育成を行い、生産性向上に取り組む県内中小企業に対し、技能検定の受検に要する経費の一部を補助します。
2. 表彰:大分県技能人材育成表彰
優秀な技能者の育成と技能の継承への取組に優れた成果が認められる県内中小企業及び団体について、その業績を称え知事賞を贈呈し、広く県民に周知し、企業における技能者の人材育成の促進と処遇・地位の向上を図ります。
■申請期限:
令和5年前期技能検定試験:令和5年4月28日(金曜日)必着
令和5年後期技能検定試験:令和5年10月31日(火曜日)必着
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施