海外で産業財産権に係る係争(支援の対象・要件 参照)に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用(補助金の交付決定日から2026年1月15日 までに発生した費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。
海外展開の補助金・助成金・支援金の一覧
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青森県では、県内中小企業等の、海外における販路開拓・拡大を目指す取組を支援しています。
地域農業者の減少や天候不順の多発等を克服しながら国産品への需要を満たす生産・供給主体の確保が急務であるため、拠点となる事業者が連携する生産者の作業支援など様々な機能を発揮しつつ、安定的な生産・供給を実現しようとする生産事業モデルの育成が必要です。
このため、供給調整機能を有する拠点事業者を中心とした協働事業計画に参加する主体が実施する計画の目標達成に必要な取組を支援するものです。
農産物貿易をめぐる国際環境の変化等に伴い、総合的なTPP等関連政策大綱(令和2年12月8日TPP等総合対策本部決定)に沿って海外や加工・業務用等の新市場を獲得していくため、新市場が求めるロット・品質で供給できる事業者の輸出拡大や輸入シェア奪還等の取組が必要です。このため、拠点事業者を中心とした食料システム構築計画(「食料システム構築計画に係る承認規程」(令和7年1月9日付け6農産第3739号農林水産省農産局長通知)により承認を受けた食料システム構築計画をいう。)に参加する主体が実施する、食料システム構築計画の目標達成に必要な取組を本事業により支援します。
なお、以下の計画のうち、本事業目的に沿った内容が記載されている計画については、食料システム構築計画とみなすことができます(以下「食料システム構築計画等」と総称します。)。
(1)農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63 号)第7条第1項に規定する「生産方式革新実施計画」
(2)農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57 号)第37条第1項に規定する「輸出事業計画」(ただし、フラッグシップ輸出産地選定実施要領(令和6年4月19日付け6輸国第256号農林水産省輸出・国際局長通知)第5の規定により「フラッグシップ輸出産地」に認定された産地が策定するものに限る。)
(3)食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59 号)の第六条に規定する「安定取引関係確立事業活動計画」
本公募は「全国の取組」(原則、供給調整機能を有する施設、補助事業で整備する施設及び受益する生産者が都道府県を跨ぐ取組)を対象とします。
本事業では、輸入条件や輸出先のニーズを満たすために必要な施設の整備(新設(掛かり増し分)、改築及び修繕)及び機器の整備に係る経費等への支援を行うこととしております。
そこで県では、補助事業の実施について要望調査を実施しますので、申請を希望される事業者様におかれましては、関係書類を提出してください。
我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日付け閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日付け閣議決定)において、2025 年までに2兆円、2030 年までに5兆円という輸出目標を設定し、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。以下「輸出拡大実行戦略」という。)を決定しており、輸出の拡大に向けた取組を強化する必要があります。このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制等の課題の解決に向けた民間団体等(共同提案を行う当該団体を構成する全ての団体)の取組に対し支援を行います。
県産農林水産物等の輸出に向けた、商品開発や販路開拓の取組みを支援するものです。
本事業は,特色ある食文化の継承・振興に取り組むモデル地域等に対し,その文化的価値を伝える「食文化ストーリー」の構築・発信等を支援することにより,文化振興とともに地域活性化に資することを目的とするものです。
各地方公共団体(都道府県又は市区町村)等が,地域の文化遺産を活用した取組が計画的・効果的に実施されるよう,観光拠点整備計画を策定します。
補助事業者は,当該計画に基づき,事業計画を作成して事業を実施し,文化庁は補助事業者が行う事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する制度です。
地域の文化財を活用した観光拠点によるまちづくりが施策横断的・計画的に実施されるよう,市区町村
が,総合的な取組に関する計画(以下「観光拠点整備計画」という。)を策定のうえ,文化資源活用事業費
補助金(観光拠点整備事業)観光拠点整備計画書(以下「観光拠点整備計画書」という。)を作成します。
補助事業者は,当該計画に基づき,情報コンテンツの制作・発信や環境整備,活用整備などの事業計画を
作成して事業を実施し,文化庁は補助事業者が行う事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するものです。
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