全国:令和4年度 観光拠点整備事業(地域文化財総合活用推進事業(地域計画等))

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 50%

地域の文化財を活用した観光拠点によるまちづくりが施策横断的・計画的に実施されるよう,市区町村
が,総合的な取組に関する計画(以下「観光拠点整備計画」という。)を策定のうえ,文化資源活用事業費
補助金(観光拠点整備事業)観光拠点整備計画書(以下「観光拠点整備計画書」という。)を作成します。

補助事業者は,当該計画に基づき,情報コンテンツの制作・発信や環境整備,活用整備などの事業計画を
作成して事業を実施し,文化庁は補助事業者が行う事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するものです。

・給与
・共済費
・報償費
・旅費
・使用料および借料
など


文化庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域計画等を活用した観光拠点づくりに資する以下の事業(文化芸術振興費補助金に該当するものを除く。)
(1)情報コンテンツ作成事業
(2)活用整備事業

2021/01/01
2021/12/20
補助事業を実施するために必要な運営上の基盤を有する,次の 4 つの要件を満たす協議会等とします。
市区町村単独では補助の対象となることはできません。
・定款に類する規約等を有すること。
・団体の意思を決定し,執行する組織が確立していること。
・自ら経理し,監査する会計組織を有すること。
・活動の本拠となる事務所等を有すること。

①応募書類の提出
②有識者による審査
③採否の決定・通知
④申請書の提出
⑤交付決定
⑥事業の実施
⑦実績報告書の提出
⑧額の確定・支払

文化庁地域文化創生本部広域文化観光・まちづくりグループ TEL:075-330-6739

地域の文化財を活用した観光拠点によるまちづくりが施策横断的・計画的に実施されるよう,市区町村
が,総合的な取組に関する計画(以下「観光拠点整備計画」という。)を策定のうえ,文化資源活用事業費
補助金(観光拠点整備事業)観光拠点整備計画書(以下「観光拠点整備計画書」という。)を作成します。

補助事業者は,当該計画に基づき,情報コンテンツの制作・発信や環境整備,活用整備などの事業計画を
作成して事業を実施し,文化庁は補助事業者が行う事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するものです。

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