生産性向上のための設備投資や従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、事業場内最低賃金を30円以上引上げた事業場を対象に、労働者数に応じて奨励金を支給します。また、業務改善助成金の申請に係る社会保険労務士等への報酬も奨励金の対象となります。
<奨励金>
下記①+②の合計金額を支給します。
①厚生労働省に交付申請した業務改善助成金における「(対象経費支出額-助成額)×1/2」と大分県中小企業団体中央会の「奨励金上限額」を比べて、いずれか低い方の額。
②国助成金の交付申請に際して、引上げ後の事業場内最低賃金を定める就業規則やこれに準ずるものの改正、国助成金交付申請手続き等のために社会保険労務士等に支払った報酬額。(上限額は10万円)