高崎市は、製造業等の生産性の向上や製品の高付加価値化等を促進させるため、リース契約により機械設備などの償却資産を導入する際の費用の一部を助成します。
- <リース契約について>
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間にリース開始となる契約であること。 - ※契約期間が終了している物件については対象外となります。
- リース期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。
- リース料総額が2億円以下であること。
- 原則としてリース期間中の途中解約又は解除ができない契約であること。
- 所有権がリース先に移転しないリース契約であること。
- リース料支払い期間中において1年間に4回以上の均等分割払いとなっている契約であること。
- 親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものの契約でないこと。
- 再リース、2次リース、登録済未使用車等による中古物件のリース契約でないこと。
- 購入選択権付リース契約でないこと。