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公募期間:2022/04/04~2026/03/31
京都府京丹後市:無利子・無担保融資対応利子補給制度
上限金額・助成額
100万円

京丹後市では
市内に住所を有する個人事業者、または所在地を有する法人事業者に対して利子補給をおこないます。

補給率:借入利率のうち0.23%以内

限度額:1事業者につき年100万円

全業種
ほか
公募期間:2023/04/03~2027/03/31
京都府京丹後市:織物指導事業補助制度
上限金額・助成額
3万円

京丹後市では織物事業者が織物指導を受けられる際、その経費の一部を補助します。
※1事業者に対する補助金は、年間3万円が限度です。

製造業
ほか
公募期間:2023/04/03~2025/03/31
京都府京丹後市:企業立地奨励品交付制度
上限金額・助成額
200万円

京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して奨励品を交付します。
・営業車両本体および附属品200万円以内

学術研究,専門・技術サービス業
運送業
情報通信業
ほか
公募期間:2023/04/03~2025/03/31
京都府京丹後市:企業立地支援専門家の派遣
上限金額・助成額
50万円

京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して専門家の派遣の補助をします。
限度額:一の企業立地につき最大50万円

学術研究,専門・技術サービス業
運送業
情報通信業
ほか
公募期間:2023/04/03~2027/03/31
京都府京丹後市:企業移転・移住支援金
上限金額・助成額
300万円

京丹後市では市内に本社移転等をおこなう企業に対して支援金を交付します。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/03~2027/03/31
京都府京丹後市:商工業経営安定利子補給制度
上限金額・助成額
100万円

京丹後市では
商工業者等の方が、事業資金を借り入れ、その利子を支払われた場合に、負担された利子に対し補給金を交付します。

・補給率

平成28年3月31日以前の借入→借入利率の内1.7%を超える部分。ただし、最大で4.2%までの2.5%分(融資利率が1.7%以下の場合は、補給対象外になります。)

・補給限度額 1事業者あたり年100万円(市の他の制度による利子補給額を含みます。)

全業種
ほか
公募期間:2023/04/03~2027/03/31
京都府京丹後市:企業立地助成金
上限金額・助成額
50000万円

京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して助成金を交付します。
※京都府制度(京都産業立地戦略21 特別対策事業費補助金)との併給が可能
限度額:5億円(500人相当分)

学術研究,専門・技術サービス業
運送業
情報通信業
ほか
公募期間:2023/04/03~2025/03/31
京都府京丹後市:企業立地奨励金
上限金額・助成額
700000万円

京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して奨励金を交付します。

限度額:70億円(交付期間を通して)
交付期間:操業開始年度以降で、事業所に最初に課税された年度から5年間(毎年度交付)

学術研究,専門・技術サービス業
運送業
情報通信業
ほか
公募期間:2024/03/01~2024/07/01
京都府八幡市:農業者物価高騰対策緊急支援事業
上限金額・助成額
0万円

八幡市では物価高騰による負担増に直面する市内農業者への影響緩和と地域農業の維持を図るため、経営規模に応じた給付金を市から交付するとともに、農業生産に必要不可欠な共同用水ポンプの電気料金に係る負担軽減を行います。
1農業経営緊急支援給付金
①販売農家給付金
給付額:10,000円/戸(定額)
②地域農業担い手認定者加算給付金
給付額:300円/a(上限額:50,000円/戸)
2農業用水共同ポンプ電気代緊急支援給付金
給付金単価(令和5年電気代ー令和3年電気代)×1/2

農業,林業
ほか
公募期間:2022/04/01~2027/03/31
京都府京田辺市:中小企業融資保証料補給金・利子補給金
上限金額・助成額
10万円

京田辺市では市内中小企業が下表の融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を行っています。

市内中小企業が下表の融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を行っています。

中小企業融資保証料補給金・利子補給金
補助金の種類 対象 補給回数
補給率
申請案内時期
京田辺市中小企業融資保証料補給金

【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者
ただし、開業・経営承継支援資金対象の個人事業主にあっては、市内に住所および事業所を有する者とする
【2】市税を滞納していない者
上記【1】【2】の条件を満たす中小企業者で次の(1)~(4)のいずれかの融資を利用された方
(1)一般資金(融資額1,250万円以下)
(2)小規模企業おうえん資金(ベース枠)
(3)小規模企業おうえん資金(ステップアップ枠)
(4)開業・経営承継支援資金(創業(開業)型)     

【補給回数】
一制度につき年1回
【補給率】
信用保証協会に支払った保証料の2分の1以内(上限10万円)
原則、融資実行の翌月または翌々月
京田辺市中小企業融資利子補給金

【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者
ただし、開業・経営継承支援資金および新創業融資制度資金の個人事業主にあっては、市内に住所および事業所を有する者とする
【2】市税を滞納していない者
上記【1】【2】の条件を満たす中小企業者で次の(1)~(6)のいずれかの融資を利用された方。

(1)~(4)の融資を利用された方の場合は、京田辺市中小企業融資保証料補給金交付要綱の補給対象となった融資であること。
(1)一般資金(融資額1,250万円以下)
(2)小規模企業おうえん資金(ベース枠)
(3)小規模企業おうえん資金(ステップアップ枠)
(4)開業・経営承継支援資金(創業(開業)型)
(5)(株)日本政策金融公庫の経営改善貸付
(6)(株)日本政策金融公庫の新創業融資制度資金(融資額1,500万円以下)

【補給率】
金融機関に支払った利子のうち、年利1.0%に相当する額以内
【補給期間】
60か月

(1)~(4)原則、毎年8月頃

(5)原則、商工会から11月頃

(6)広報紙、HPでお知らせします。

 

全業種
ほか
1 753 754 755 756 757 1,360

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