堺市では、光熱費や食材料費の物価高騰の影響を受けている高齢者施設等や障害者施設等を運営する事業者の負担を軽減し、サービスの質の維持を図ることを目的に支援金を支給します。
・支援金額:1万円~190万円
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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概要
研究開発を行った場合、その試験研究費の額の一定割合の金額について法人税・所得税の税額控除を受けることができます。特に中小企業者等については、控除率・控除上限で優遇されています。
適用対象者
青色申告書を提出し、試験研究を行う中小企業者等
措置内容・適用期間
A:一般型・中小企業技術基盤強化税制【適用期限の定めなし(一部時限措置)】
◆試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額・所得税額から控除できます(一般型)。
特に中小企業者等については、控除率・控除上限が優遇されています(中小企業技術基盤強化税制)。
控除率(試験研究費の額の何%分を税額控除できるか)⇒増減試験研究費割合に応じて右図のとおり。(※1 ~4)
◆控除上限(法人税額・所得税額の何%まで控除できるか)(※5)⇒一般型:20~35% 中小企業技術基盤強化税制:25 ~ 35%
B:特別試験研究費税額控除制度(オープンイノベーション型)【適用期限の定めなし】
◆控除率:相手方が大学等・特別研究機関等の場合 ⇒ 30%
相手方がスタートアップ等の場合(※6)⇒ 25%
相手方がその他(民間企業等)の場合⇒ 20%
高度研究人材を活用する場合(※7)⇒20%
◆控除上限:10%
概要
本制度は、産業競争力強化法の認定を受けた情報技術事業適応に関する計画に基づ き、ソフトウェア等を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は3% 若しくは5%の税額控除が適用できるものです。
適用対象者
青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第21条の28の基準への適合確認を受けた情報技術事業適応を行う同法第21条の15第1項の認定を受けた者
適用期間
令和7年3月31日までに、対象資産の取得等をして事業の用に供すること。
2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠です。
産業競争力強化法の計画認定制度に基づく生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、最大10%の税額控除(中小企業者等の場合は最大14%)又は50%の特別償却(注1)を措置します。
注1)措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、DX投資促進税制と合計で法人税額又は所得税額の20%までになります。
概要
再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3 年度分の固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格から一定の割合に軽減する制度です。
適用対象者
再生可能エネルギー発電設備を取得した事業者
対象設備及び課税標準
以下の対象設備について、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から 3 年分の固定資産 税に限り、課税標準を以下の割合に軽減。
概要
本制度は、中小企業等経営強化法(以下単に「法」といいます。)に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け、事業継続力強化設備等として当該認定計画に記載された対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の18%(令和7年4月1日以降に取得等をする場合は16%)の特別償却が適用できるものです。
適用対象者
青色申告書を提出する中小企業者(注)で、中小企業事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から令和7年3月31日までの間(以下「認定対象期間」といいます。)に法に規定する事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者
(注)中小企業者( P9参照)
ただし、協同組合等に含まれる組合は次の組合に限ります。
事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商店街振興組合。
適用期間
事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、当該計画に記載された対象設備の取得等をして事業の用に供すること。
※認定対象期間内に、法に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けることが必要です。
地域未来投資促進税制では、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大5%)を受けることができます。
本税制措置を受けるためには、【STEP1】都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認(申請先⇒都道府県)を受けた上で、【STEP2】国(主務大臣)による課税特例の確認(申請先⇒地方経済産業局)を受ける必要があります。
概要
本制度は、一定の機械装置等の対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却(注1)又は7%の税額控除(注2)が選択適用(税額控除は資本金の額等が3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)できるものです。
(注1)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます
(注2)税額控除は、中小企業経営強化税制(P9参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額
の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます
適用期間
令和7年3月31日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。
適用対象者
青色申告書を提出する「中小企業者等」
(注)ただし、協同組合等は以下の組合に限ります。
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海
運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業
協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会並びに商店街振興組合。
概要
本制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却(注1)又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下の法人は7%)(注2)が選択適用できるものです。
(注1)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)税額控除は、中小企業投資促進税制(P21参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
適用期間
令和7年3月31 日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。
適用対象者
青色申告書を提出する「中小企業者等」で 、中小企業等経営強化法第 17条第1項の認定を受けた同法の「特定事業者等」に該当するもの
川崎市では、原油価格高騰などによる厳しい状況において、市民生活を支えるために業務を継続している一般廃棄物収集運搬事業者を対象として燃料費支援金を交付します。
交付額:交付対象車両の台数に3万7千円を乗じて得た額
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施