全国:令和6年度 動物用医薬品対策事業

上限金額・助成額5343万円
経費補助率 50%

農林水産省では、畜水産物の安全を確保するため、以下の動物用医薬品対策事業を実施する予定です。
(1)動物用医薬品の承認申請資料に関する国際基準作成の推進
(2)新技術を活用した動物用医薬品等の開発や基準等の作成の推進
(3)希少疾病等用動物用医薬品の実用化の促進
(4)薬剤耐性菌リスク低減のための動物用ワクチン等の実用化の促進
(5)動物用医薬品等の安定供給のための機器導入の支援
補助金額:17,367千円以内

会議開催に要する経費(会場借料、会議資料印刷費、委員謝金、委員旅費、資料作成費)、報告書印刷費、翻訳費、通信運搬費、文献図書費、情報分析加工補助員賃金、調査試験費、同時通訳料、その他補助事業に必要な経費
会議開催に要する経費(会場借料、会議資料印刷費、委員謝金、委員旅費、資料作成費)、報告書印刷費、翻訳費、通信運搬費、調査試験費、文献図書費、その他補助事業に必要な経費 など


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
(1)動物用医薬品の承認申請資料に関する国際基準作成の推進
(2)新技術を活用した動物用医薬品等の開発や基準等の作成の推進
(3)希少疾病等用動物用医薬品の実用化の促進
(4)薬剤耐性菌リスク低減のための動物用ワクチン等の実用化の促進
(5)動物用医薬品等の安定供給のための機器導入の支援

2024/02/05
2024/02/19
事業に応募できる者は、民間団体等(民間企業、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人、協議会、研究会等。以下これらを総称して「団体」という。)とする。
ただし、特例民法法人で、年間収入額に占める国からの補助金・委託費の割合が3分の2を上回ることが見込まれる法人に対しては、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)により、原則として補助金の交付決定を行うことができないので、注意すること。
ア 事業を行う具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 イ 事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること(定款、寄附行為等、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等を備えていること。)。 また、応募に当たっては団体の代表権者の承認を得た事業を担当する代表者を申請者とし、当該代表者は、事業の実施期間中、日本国内に居住し、事業の推進全般及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者とする。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
提出方法及び提出先:
(ア)メールでの申請
公募要領の別表に記載の担当者に送付先アドレスを御確認ください。
(イ)郵送・持ち込みでの申請
東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(北別館6階ドアNo.北615)

電話:03-3502-8111(内線)4531 担当者:公募要領の別表に記載の担当者を御確認ください。 受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く。)の午前10時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)

農林水産省では、畜水産物の安全を確保するため、以下の動物用医薬品対策事業を実施する予定です。
(1)動物用医薬品の承認申請資料に関する国際基準作成の推進
(2)新技術を活用した動物用医薬品等の開発や基準等の作成の推進
(3)希少疾病等用動物用医薬品の実用化の促進
(4)薬剤耐性菌リスク低減のための動物用ワクチン等の実用化の促進
(5)動物用医薬品等の安定供給のための機器導入の支援
補助金額:17,367千円以内

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