市における産業支援サービス業等の立地を促進し、地域経済の活性化及び市民の雇用機会の拡大を図ることを目的として、市に産業支援サービス業等に係る事業所を開設する者に対し、予算の範囲内で宇城市産業支援サービス業等立地促進補助金を交付します。
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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空き店舗対策事業を実施する商店街等に対して、その経費の一部を補助します。
佐賀県では、国の原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金交付要綱等に基づき、原子力発電施設等の周辺地域である玄海町と唐津市における企業立地を支援するため、当該地域において電気事業者から電気の供給を受けている企業に対して、電力給付金及び特例給付金を交付する事業者を募集します。
※対象事業者に給付金を交付する事業者の募集
八代市では八代港を活用した新たな輸送ルートの構築を検討される事業者の皆様の物流効率化(輸送コストの削減、リードタイムの短縮、環境対応など)を支援するために八代港を利用して新たに対象となるコンテナ貨物を輸送する荷主に対し、必要となる費用の一部を助成します。
八代市では八代港の国際コンテナ定期航路及び国際フィーダー航路を利用して、実入りリーファーコンテナで輸出入する荷主の皆様を対象とした助成制度を実施しています。
【助成金額】
実入りリーファーコンテナ1TEUあたり、助成対象経費の額に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)で、次の各号に掲げる貨物の種類に応じた額を上限とします。
なお、助成交付年度ごとの申請上限は1企業あたり100TEUです。
(1)半導体関連貨物の輸出入 4万5千円
(2)その他化学品貨物の輸出入 4万5千円
(3)農水産品、農水産加工品貨物の"輸出" 4万5千円
(4)上記以外の貨物の輸出入 3万5千円
八代市では、情報通信業等の立地促進及び雇用機会の拡大を図り、本市経済の活性化に資することを目的に、『八代市情報通信関連等事業所立地促進補助金』を設け、IT関連企業及びコールセンター等の誘致に注力しています。
| 支援の種類 | 対象経費 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
|
(1)設備投資補助金 |
事業所開設にあたり要した設備投資の額 | 3分の1 | 1億円 |
| (2)事業所賃借料補助金 |
事業所及びリース資産の年間賃借料(3年間適用) |
2分の1 |
1坪あたり1万円(月額) |
| (3)専用通信回線等補助金 |
情報通信業等の用に供する専用回線等(クラウドサービス含む)の 年間使用料 ※電話料は含まない(3年間適用) |
2分の1 | 年間200万円 |
| (4)雇用促進補助金 |
純増した市民雇用数 (3年間適用、開業届から1年経過ごとの純増数に応じて) |
(一人当たり) 正社員 30万円 非正規社員 15万円 |
- |
八代市では、本市産業の振興と雇用機会の拡大に寄与することを目的に、市内の工場に投資(新設・増設等)が行われる際に八代市企業振興促進条例に基づき、支援制度を設けています。
| 投下固定資産総額 | 新規雇用者数 | 算定式 |
|---|---|---|
| 1億円以上 | 10人未満 | 投下固定資産(土地代を除く) ×1% |
| 1億円以上 | 10人以上40人未満 | 投下固定資産総額(土地代を除く)×2% |
| 1億円以上 | 40人以上 | 投下固定資産総額(土地代を除く)×3% |
| 20億円以上 | 100人以上 | 投下固定資産総額(土地代を除く)×5% |
|
20億円以上(市長が認める工場等) |
100人以上 | 投下固定資産総額(土地代を除く)×5% ※操業開始から3年以内の分も含む |
| 条件 | 算定式 |
|---|---|
| 投下固定資産総額1億円以上 | 土地取得価格の100分の30 |
| 賃借 | 1年間の賃借料(敷金等除く)2分の1 |
八代市では、八代港における取扱貨物の増加、国際物流の利便性向上、貿易活動の拡大に寄与することを目的に八代港の国際コンテナ航路を利用して輸出入を行った荷主企業に対して補助金を交付します。
八代市では指定する資金融資制度による融資を受ける中小企業者が、熊本県信用保証協会に支払う信用保証料を八代市が予算の範囲内で負担することにより、中小企業者の負担の軽減を図り、もって商工業の健全な発展、起業促進に寄与するものです。
信用保証協会に支払う信用保証料総額の2分の1の額を補給
※「八代市創業者支援資金融資制度」については、「特定認定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けた者は100%の額を補給
古賀市が行っている企業立地への支援です。
要件に該当する下記の全ての支援を受けることができます。
1)固定資産税の課税免除
操業開始に伴い建築(増築)した家屋または構築物、取得した土地に課税する
固定資産税を3年間課税免除
2)雇用奨励金の交付
新規に雇用した常時雇用従業員一人当たり12万円、
本社機能を設置した場合には、一人当たり24万円を交付(上限100人)
※常時雇用従業員・・・雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者である従業員
〔要件〕*全てを満たすこと
・操業開始日から前後6月以内に雇用された者
・操業開始日から1年6月経過した後の直近の1月1日に引き続き雇用され、
古賀市の住民基本台帳に記録されている者
3)本社等立地交付金の交付
操業開始日前後1年以内に要件を満たす事業所に本社機能の設置を行った場合、
下記①~③を交付
※本社機能の設置・・・総務部門、経理部門、企画部門、研究開発部門、事業を統括する部門を
設置し、当該事業所に取締役の1/2以上の者が主に勤務すること
①正規雇用している従業員の転入に要する費用
操業開始日前後1年以内に市に転入した従業員のうち、操業開始日から起算して1年を経過した
日以後直近の1月1日において市の住民基本台帳に記録され、かつ、引き続き雇用している場合に転出地域に応じて交付(上限100人)。
②本社機能の設置に要する事務的経費
資本金の額に応じて交付
③登記費用相当額
本店登記を行った場合に一律20万円を交付
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