島根県内中小企業者等の戦略的な外国への特許出願等を促進するため、「中小企業等外国出願支援事業(外国出願補助金)」を交付します。
補助率:1/2以内
上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:特許150万円・実用新案・意匠・商標60万円・冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
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島根県内中小企業者等の戦略的な外国への特許出願等を促進するため、「中小企業等外国出願支援事業(外国出願補助金)」を交付します。
補助率:1/2以内
上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:特許150万円・実用新案・意匠・商標60万円・冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
島根県では県内企業の販路拡大と経営基盤強化を支援するために、ISOシリーズやFSSC22000およびHACCPなどの国際規格認証取得に必要な経費の一部を助成します。
対象経費の1/2以内で、1件あたり100万円以内
※HACCP認証規格の取得促進助成金については、1件あたり30万円以内とします(交付要綱 別表1・別表2参照)。
※ものづくり企業連携支援事業により経営計画の承認を受けたグループの構成企業がセクター規格の認証取得に取り組む場合は1件当たりの上限を200万円以内とします。
※随時募集、予算上限に達した段階で募集を終了いたします。
公益財団法人千葉市産業振興財団が、優れた技術等を有し、かつ、それらを外国において広く活用しようとする千葉市内中小企業者の外国出願を支援し、国際競争力の向上及び経営基盤の強化、海外市場への新たな参入や事業展開を促進することを目的としています。
補助額の上限は、1企業あたり合計300万円以内(1案件あたり、特許150万円以内、実用新案・意匠・商標60万円以内、冒認対策商標30万円以内)で、補助率は補助対象経費の2分の1以内となります。
中国をはじめ、海外での知的財産侵害を理由とする係争に我が国企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。特に中小企業は、係争の対応に要する多額の費用を用意することができず、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれる等のリスクが懸念される状況にあります。
特許庁では、我が国中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合に対応するため、海外知財訴訟費用保険の掛け金の一部を補助しております。
保険加入時の掛金の1/2(2年目以降の更新の場合は、掛金の1/3)
募集期間:2023年7月1日始期分(7月1日付け加入分)~2024年2月1日終期分(2月1日付け加入分)
足立区では①特許権 ②実用新案権 ③意匠権 ④商標権 などの取得をおこなう事業者を支援しています。
・助成対象経費の半額(限度額30万円、千円未満切り捨て)
・申請できる期間 登録証の登録日から1年以内
申請は先着順で窓口での提出のみ受付け、予算額に達し次第締切りです。
(弁理士等による代行申請は受付けておりません。)
北区では、創造力ある中小企業者を支援するため、企業戦略の一つである「知的財産」を新規に取得するために要する費用の一部を補助します。
・補助対象経費の2分の1の額とし、最大10万円
※補助を受けようとする年度内又は前年度内に、対象知的所有権を出願し、経費の支出を行うこと。
※同一の知的所有権を対象として、北区以外から経費の補助を受け、または交付決定を受けていないこと。
提出期限
2024年2月末日 期限厳守
自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化させる予定の者による、当該研究成果に係る日本出願を基礎とした外国特許出願に要する経費の一部を助成することにより、優れた技術やイノベーションのグローバルな事業化を支援することを目的としています。
補助率: 助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
補助上限額: 1申請案件に対する補助金の上限額:150万円
外国への特許出願及び実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願(以下「特許出願等」という。)を支援し、県内中小企業者における戦略的な外国への特許出願等を促進します。
一宮市では、中小企業者の創造的産業を育成するため、中小企業が行う特許及び実用新案の出願について補助金を交付します。
・特許出願補助金
補助対象経費の2分の1を乗じて算出された額に100分の95を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
上限171,000円
・特許出願補助金
特許庁への出願にかかる経費(審査請求、電子化手数料、弁理士費用)
・実用新案出願
補助対象経費の2分の1を乗じて算出された額に100分の95を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
上限114,000円
江東区内の中小企業が、下記の対象物について、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権(海外の知的財産権でこれらに準ずるものを含む。)を取得する場合の費用の一部を区が補助します。
次のいずれかに関する知的財産権の出願が対象となります。
1.社名又は屋号
2.自社で開発した製品、技術又はサービス
補助対象経費の2分の1以内で、特許権は30万円、特許権以外は10万円を上限とします。(千円未満切捨て)
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施