直方市内において合併処理浄化槽を設置する方、または既存の単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する方に対し補助金を交付する事業。令和8年4月1日から交付要綱の一部改正が施行され、単独処理浄化槽撤去費(120,000円→150,000円)、くみ取り便槽撤去費(90,000円→120,000円)、配管費用(300,000円→330,000円)の補助額が増額される。令和8年度からは新様式での申請が必要。予算枠に限りがあるため、申請前に下水道課への予算枠確認が必要。
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林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を目的として、住民団体等が主体的に行う森林整備事業の経費に対し、補助金を交付する制度。補助対象の事業について、他の補助金又は助成金等の交付を受けていないことが交付条件とされている。
浄化槽の維持管理に対する補助は、予算の範囲内で行います。申請額が予算の上限に達した場合は、当該年度の補助金を交付することはできませんのでご注意ください。浄化槽をお使いの方は、浄化槽を適正に維持管理する義務があります。札幌市では、浄化槽の維持管理費用の一部を助成し、浄化槽の適正管理を支援しています。本補助制度をご活用いただきながら、水環境の保全にご協力ください。
下水道事業計画区域以外の区域を対象に、合併処理浄化槽を設置する町民に補助金を交付する制度。他の補助金との併用可否、予算額、採択予定件数についての記載はない。
合併処理浄化槽は、台所・風呂・洗濯等の生活雑排水とトイレからのし尿を微生物の働きにより分解処理し、きれいになった水を河川等に放流するものです。公共下水道区域外にお住まいの家庭で主に居住を目的とした住宅に合併処理浄化槽をご自身で設置・管理されようとする方を対象に、町が補助金を交付することでトイレ・台所・風呂等の生活雑排水の浄化を促進する事業です。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を行う場合、宅内配管工事及び単独処理浄化槽撤去補助金が「合併処理浄化槽設置整備事業補助金」に加算されます。
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、市が定める地域内の住宅に設置した浄化槽の設置費用の一部を補助するもの。毎年4月より予算の範囲内で申請を受付ける(受付開始日は国の補助金交付申請許可日以降)。また、既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を撤去して合併処理浄化槽の設置工事を行う場合、浄化槽設置補助金に加えて、撤去工事及び配管設置工事に係る費用の一部を受けられる補助制度があり、令和8年4月より補助制度を改正し増額している。
中小企業のカーボンニュートラルに向けた取り組みを支援するため、省エネ診断、省エネ診断に基づく設備の改良・導入および工場等のLED化に係る費用の一部を補助します。※令和8年7月29日現在、補助金額予算が残りわずかとなりました。補助金の交付申請を予定されている方は事前に商工観光課までお電話(0587-32-1395)をお願いします。
単独処理浄化槽ではトイレの排水(し尿)しか処理されず、その他生活排水は未処理のまま河川等へ放流される。朝倉市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えまたは公共下水道への接続を行い、かつ単独処理浄化槽を処分する者に対し撤去費の補助を行う。本事業は当該年度の予算が終了次第受付を終了する。
市では、家庭から出る生活排水による河川等の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置費用を補助しています。令和8年度の補助金交付の受付は令和8年4月1日から開始します。なお、年度途中であっても、予算が終了した時点で受付を終了します。令和4年度より既存の合併浄化槽補助金制度に加え、既設の単独処理浄化槽・汲み取り便槽を撤去し合併浄化槽へ切り替える場合に、既存設備の撤去費用と宅内の配管費用について補助制度を拡充しました。転換補助については令和8年度以降も実施予定です。
月形町では、下水道整備区域外で合併処理浄化槽を設置する方に対して補助金制度を設けている。合併処理浄化槽はし尿と生活雑排水(台所、洗濯水など)をあわせて処理できる浄化槽で、住宅の延べ床面積に応じて浄化槽の人槽(処理能力)が決められ、人槽によって補助金額が決まる。詳しい金額については町担当課へ問合せが必要。





