申請額が予算額に達しましたので、「省エネルギー診断に基づく設備導入費等に係る交付申請」、「簡易自己診断に基づく設備導入等に係る交付申請」の申請受付を終了しました。(令和7年9月30日)※「省エネルギーの診断受診費のみ」の交付申請は受け付けています。
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県では、中小事業者等の脱炭素化へ向けた取組を支援するため、中小事業者等が実施する省エネルギー診断の受診や当該診断等を踏まえた脱炭素に資する設備導入等に対して、「業務用設備等脱炭素化促進事業補助金」を交付します。
エコ化の補助金・助成金・支援金の一覧
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市内の事業者が自ら行う業において、直接的な生産性の向上、あるいは省エネ推進に寄与する設備の導入、更新等に要した経費の一部を補助します。
1 直接的な生産性の向上に寄与する設備
事業者が自ら営む事業において投入する経営資源に対して生み出す成果の割合を増やす、あるいは投入する資源の量を減らして相対的に生産性を高めることを「生産性の向上」という。これらの効果を新規導入し・更新し、使用されることによってもたらす設備のこと。
2 省エネ推進に寄与する設備
事業者が受診した省エネ診断等(公的機関等によるもので、令和4年4月1日以後に診断結果が出たもの)により、事業所の使用エネルギー削減や、二酸化炭素排出量等の減少が見込まれる設備のこと。(創エネルギー、蓄エネルギーに関するものは除く)
3 公的機関による省エネ診断等
<診断名称>
省エネ診断拡充事業
省エネ最適化診断
省エネお助け隊の診断
県等が指定した機関の診断
R6年度補助事業については制度の見直しを予定しています。
気候非常事態宣言で表明した「2050年までに二酸化炭素の排出実質ゼロ」の実現に向け、事業所等におけるエネルギー利用の効率化を図り、事業所等から排出される二酸化炭素を削減するため、事業者用太陽光発電システムの導入支援を行います。
エネルギーや原材料等の価格高騰に対応するため、省エネ設備への更新など、今後の事業継続に向けた対策を行う県内中小企業者等を支援します。
■補助率
・通常枠:1/2
・省エネ最適化診断枠:2/3
・特別高圧電力枠:1/2
省エネ最適化診断枠とは:省エネ最適化診断など国の事業によって設置された省エネの専門家の診断を受けた上で設備導入を行い、かつ事業成果を公表することに同意して行う事業枠のこと
特別高圧電力枠とは:特別高圧の受電者が行う事業枠のこと
■補助上限額
| 対象者 | 通常枠 | 省エネ最適化診断枠 | 特別高圧電力枠 |
|---|---|---|---|
| 中小企業者 | 300万円 | 500万円 | 700万円 |
| 組合 | 500万円 | 700万円 | 900万円 |
県では、電気自動車(EV)の充電環境の整備を促進するため、EVの普及に不可欠な普通充電設備(以下「EV普通充電設備」と言います。)を共同住宅等(※)に整備する場合、経費の一部を補助します。
※ 共同住宅のほか、県内のバス事業、タクシー事業、トラック事業、レンタカー事業の事業所
・補助上限額:10万円~15万円
自家消費を目的とした再生可能エネルギー発電設備や当該設備と併せて導入する蓄電システムの導入に係る経費の一部を補助します。
当初予算額:9億9,300万円
(令和7年10月22日 申請額が予算額の8割に達しました。)
太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助は事業者を対象とした補助であり、事業者に補助することによって、初期費用0円で住宅への太陽光発電設備の設置を可能にしたり、リース料金などを安くしたりすることを目的としています。
個人では補助を受けることができませんが、補助は県民の方々に還元される仕組みとなっています。
太陽光発電設備:発電出力に1kW当たり5万円を乗じた額。
蓄電システム等:導入する蓄電システム台数に1台当たり12万円を乗じた額。
2024.2.1 募集期間を延長します。
※1月29日(月)から1月31日(水)までの補助金申請額が予算額に達しなかったため、2月1日(木)以降も申請を受け付けます。
なお、2月1日以降は、予算の範囲内で原則先着順で受付を行います。
(ただし、予算額を超えた日の申請については、抽選により対象者及び補欠者を決定します。)
(実績報告書の提出期限は令和6年10月31日(木)であるため、本ページ上公募終了は令和6年10月31日としています。)
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令和5年度CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和6年1月募集開始分)を募集します。
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埼玉県は、中小企業等の事業活動における温暖化対策を促進するため、CO2排出削減となる省エネ・再エネ設備の導入費用の一部を補助します。
神奈川県では発電の際に生じる排熱を有効に活用することで省エネを促進するため、ガスコージェネレーションの導入に係る経費の一部を補助します。
補助額:補助対象経費に3分の1を乗じた額又は1,500万円のうち、いずれか低い額を上限とします。
神奈川県では、EVの充電環境の整備を促進するため、EVの普及に不可欠な急速充電設備(以下「EV急速充電設備」といいます。)を整備する経費の一部を補助します。
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