令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日に完全施行されました。
法の趣旨において、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図る旨が述べられています。
災害対策の補助金・助成金・支援金の一覧
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            地震に強い安全なまちづくりを目指すために、建築物の耐震改修工事を支援するもので、建築士により設計監理される「耐震改修工事」を実施する市民に対して、国(国土交通省)、県と市がその経費の一部を補助します。
| 改修工事の種別 | 補助金限度額 | 
|---|---|
| 基準改修 | 1,800,000円(3分の1以内の額までリフォーム工事費を含むことが可能) | 
| 基準未満改修 | 1,200,000円(10分の3以内の額までリフォーム工事費を含むことが可能) | 
補助率は10分の10です。
この補助金は、東日本大震災による原子力災害や度重なる地震、また新型コロナウイルス感染症の拡大や物価高騰等の影響により、市内中小事業者が事業を継続するに当たっては厳しい状況が続く中で、新たな事業展開を計画し事業の継続・発展に積極的な中小事業者に対し、必要な経費の一部を助成し、経営安定と発展を図ることで街なかの活性化を促進するため予算の範囲内で市が補助を行うものです。
災害により被災した農地、農業用施設(水路、農道、頭首工、ため池など)及び林業施設(林道、作業道)の災害復旧事業のうち、地元自治会、農会、水利組合などが行う工事で一定の要件を満たす事業に補助します。
・補助率
農地:補助対象事業費の50パーセント以内
農業用施設:補助対象事業費の60パーセント以内
林道:補助対象事業費の60パーセント以内
作業道:補助対象事業費の50パーセント以内
地理的条件によりテレビジョン放送の視聴が困難な地域を解消するため、テレビジョン共同受信施設の新設および災害復旧等に要する経費の一部を補助します。
市では、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震化に関する様々な補助を実施しています。
木造住宅については、無料耐震診断のほか、耐震補強設計、耐震改修工事、除却工事に対してその費用の一部を補助しています。
茨木らしい魅力ある景観形成等を図っていくため、令和6年3月に、条例・施行規則、屋外広告物ガイドラインを制定し、屋外広告物の許可基準や質の向上につながる配慮事項を定めました。
条例の施行日である令和7年1月以降は、広告物の新規・継続申請時に、原則市条例等の基準に適合していただく必要があることから、事業者の負担軽減を図り、条例への早期適合と広告景観の質の向上を促進することを目的に、広告物の除却・改修に係る費用の一部を補助します。
地震発生時における建築物の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防ぎ、避難及び救急活動、緊急物資の輸送等の機能を確保するため、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修等に係る費用の一部を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的としています。
地震に強い安全なまちを目指して、次の条件を満たすブロック塀等の所有者が行う耐震改修工事または除却工事に対し、補助金を交付します。
※予算がなくなりましたので、令和6年度の補助金申請の受付は終了いたしました。
景観重点地区(羽黒町・上内町地区)で、横手市景観計画の基準に適合する板塀や生け垣の設置、補修、修景等を行う場合、経費の一部を補助します。
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