梅の不作及び降雹被害に伴う一時的な休業等や事業活動の縮小により、労働者の雇用維持を図ろうとする事業主に対して補助金を支給する制度です。休業等対象期間は令和7年10月1日~令和9年3月31日(令和8年9月30日付で延長されます)。市上限単価日額2,277円は令和8年8月1日現在のものであり、国の「雇用調整助成金」の改定により変動することがあります。
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能登半島地震によって被害を受けた個人設置の浄化槽の修繕にかかる経費を補助します。基準額を上限として補助金を交付します(基準額以下の場合、自己負担はありません)。ただし、公共下水道区域及び農業集落排水区域にある浄化槽、単独処理浄化槽、浄化槽から1m以内の流入管及び放流管を除く宅内配管、管理者が浄化槽等の保全に当然に必要な措置又は維持管理を怠っていたことが明らかであるもの、既存の工事が疎漏であることが明らかであるもの、この補助金以外に補助又は補償を受けているものは対象外です。
令和8年8月 27 日から 28 日にかけて本県で発生した線状降水帯により、収穫前の農作物に甚大な被害をもたらした。このため、被害を受けた農作物の生産者に対して、緊急支援対策を講じ、農家の生産意欲の確保と次年度以降の災害に強い米産地づくりを図る。
冠水被害等で、刈取不能となったほ場については、できるだけ早い作業(鋤込みや除草剤散布等)を実施し、次年度の作付けに備えるための取組みを支援する。
また、冠水被害等の生産者に対して、次年度対策として、土づくり資材の散布に要する経費の一部助成し、ほ場生産力の回復を図るための取組みを支援する。
令和8年8月の大雨により被害を受けた農林水産業者に対する復旧に向けた支援をお知らせします。
「農業者施設等災害復旧支援事業」:被災した農業経営体の施設・設備の復旧を支援
※今後、市町村を通じて募集を開始予定です。詳細は国の支援事業の内容判明後に改めてお知らせします。
※申請に備え、被害状況がわかる写真を撮るなどのご対応をお願いします。
令和8年8月 27 日から 28 日にかけて本県で発生した線状降水帯により、収穫前の農作物に甚大な被害をもたらした。このため、甚大な被害を受けた農作物の生産者に対して、緊急支援対策を講じ、農家の生産意欲の確保と次年度以降の生産安定を図る。
(1)野菜等被害緊急対策事業→著しい被害(ほ場の2割以上の被害)を受けた野菜等の生産者に対して、緊急防除に要する農薬代と復旧に必要な施肥等に要する経費の一部助成。
(2)果樹被害緊急対策事業→著しい被害(ほ場の2割以上の被害)を受けた果樹生産者に対して、追加防除に要する農薬代と倒伏折損した樹体への支柱等による補強に要する経費の一部助成。
道路に面するブロック塀の倒壊等による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保するため、倒壊等の危険性のあるブロック塀を除却する費用を補助します。
農業機械再取得等支援事業(国事業名:農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ))。
令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨により被災した農業者に対し、農産物の生産や加工に必要な施設や機械等の復旧等を緊急的に支援する事業です。
能登町エリアでは、令和8年12月15日をもって最終申請締め切りとなります。
期日を過ぎてからの申請はできません。
珠洲市内での賃貸住宅建設を支援する補助金です。令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨によって住宅を失った被災者の住まい確保を進めるため、珠洲市内で新たに民間賃貸住宅を建設する場合に本補助金を交付します。建設工事完了後、交付決定を受けることで金額が確定します。予算には限りがあります。
令和6年能登半島地震で被災した浄化槽等の復旧工事について、下記の表の基準額を上限に補助金を交付する。
補助金の交付申請書は申請年度の3月1日までに提出すること。
年度をまたぐ工事になる場合は事前に相談が必要。
浄化槽の被害状況調査については浄化槽管理業者に問い合わせること。
内灘町では、宅地から側溝などへ流れ出る雨水の量を減らし、水害を防止・軽減するため、雨水浸透・貯留施設の設置費を補助しています。
助成内容は1基当たり対象経費の3分の2の金額で、施設の種類により限度額が異なります。





