災害対策の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2024/06/06~2025/03/31
石川県輪島市:中小企業者持続化補助金(災害支援枠)
上限金額・助成額
0万円

令和6年能登半島地震からの事業者の再建を支援するために石川県の支援に輪島市独自の上乗せ補助を行います。

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/01/31
秋田県にかほ市:農業経営等復旧・継続支援対策事業
上限金額・助成額
0万円

令和6年7月の大雨等により被害を受けた農地の復旧、被災農業者等の再生産に向けた取組に対して助成し、農業経営等の再建を支援します。

農業,林業
ほか
公募期間:2025/01/06~2025/03/31
埼玉県新座市:止水板等設置費補助金
上限金額・助成額
40万円

市では、令和7年1月から市内各所において、局所的で短時間に降る集中豪雨や台風による浸水被害が発生しています。建築物の浸水被害の軽減対策として、新たに止水板等設置する方に対して、設置費用の一部をします。

※止水板とは
屋外から建築物に雨水が浸入することを防ぐため、建築物の出入口等に非常時に設置する取り外し又は移動が可能な板などの施設となります。
新座市では、工事を伴う止水板の設置のほか、浸水に耐えられる丈夫な素材で、移動が可能な止水板についても補助の対象になります。

全業種
ほか
公募期間:2024/04/22~2025/03/14
鹿児島県薩摩川内市:危険ブロック塀等解体撤去促進事業補助金
上限金額・助成額
20万円

平成28年の熊本地震や平成30年度6月に発生した大阪北部地震において、組積造やコンクリートブロック造の塀が倒壊し、死傷者がでるなど大きな被害が発生しました。

このようなことから、地震等の発生におけるブロック塀等の倒壊または転倒による通行人等への被害の防止を図るとともに、避難経路を確保することを目的に、当該危険ブロック塀等を解体撤去する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

■受付件数
5件程度(先着順)
※5件に満たなくても、予算の都合により締め切る場合があります。

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
鹿児島県薩摩川内市:単独農地災害復旧事業補助金
上限金額・助成額
26.7万円

農地に係る災害復旧に関し、崩土除去や流出した農地の埋め戻し等農地としての機能を復旧するための工事に要した費用の一部を補助するものです。

※ただし、 交付申請前の事前着工や自らの手間と労力をもって行った自力復旧については、この制度の対象とはなりませんので、ご注意ください。

農業,林業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
東京都豊島区:緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断助成事業
上限金額・助成額
100万円

豊島区内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断について、助成金を交付します。

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
京都府久世郡久御山町:雨水貯留施設事業費補助金
上限金額・助成額
4.5万円

久御山町では、近年、頻発する短時間豪雨による浸水被害の軽減や雨水の利活用によるI暴境負荷の低減を目的に、京都府と連携して雨水貯留施設(雨水タンク)の設置費用の一部を補助する制度を設けています。
手続きは、町へ申請いただくと京都府の補助金毛併せて受け取ることができます。
雨水タンクに貯まった水は、庭木などへ散水することで、限りある水資源を有効に活用できるだけでなく、災害時の生活用水としての利用も可能です。

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
京都府南丹市:林業支援策
上限金額・助成額
0万円

・間伐などの造林事業には、市独自の補助金制度があります。
・林道・作業道維持修繕には森林保全を図るため、市独自の補助金制度があります。
・有害鳥獣防除施設の設置(電気柵・格子金網フェンスなど)については、国・府の事業を活用し、市費の上乗せをします。

農業,林業
ほか
公募期間:2024/05/13~2025/03/31
広島県福山市:空家除却支援事業補助
上限金額・助成額
50万円

安全に安心して暮らすことのできる生活環境の保全を図るため、地域住民の生活環境に危険な影響を及ぼすおそれのある空き家の解体費用の一部を助成します。

全業種
ほか
公募期間:2024/12/25~2025/03/31
富山県:能登半島地震による損壊家屋等の解体・撤去(公費解体・自費解体の費用償還)
上限金額・助成額
0万円

令和6年能登半島地震により損壊した家屋等を、申請に基づき市町村が所有者に代わって解体・撤去する制度(公費解体制度)をご紹介します。
※県内では富山市、高岡市、氷見市、小矢部市及び射水市において実施されます。
申請を予定されている方は、損壊家屋等が所在する各市にご相談ください。

公費解体制度について
1.公費解体制度について
 災害により、一定以上の被害を受けた損壊家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が解体・撤去を行う制度を公費解体といいます。所有者は、解体業者と契約する必要が無く、費用負担もありません。

2.自費解体に係る費用償還について
 公費解体制度の対象となる損壊家屋等について、所有者自ら解体工事を事業者に発注して解体・撤去を行った場合に、要した費用を市町村の基準によって算出した解体工事費の範囲内で償還する制度です。
なお、費用の償還には条件がありますので、各市にご相談ください。

全業種
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