(1)サービス継続支援事業
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援します。
(2)協力支援事業
感染症が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から当該施設・事業所からの受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を支援します。
〇対象となる経費
令和5年10月1日から令和5年12月31日
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(1)サービス継続支援事業
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援します。
(2)協力支援事業
感染症が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から当該施設・事業所からの受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を支援します。
〇対象となる経費
令和5年10月1日から令和5年12月31日
障害福祉サービス施設・事業所で感染者が発生した場合等において、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供するために要する経費に対し助成する。
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■提出期限
第1回交付申請書(クラスター発生施設に限る)
令和5年2月28日(火曜日)必着
第2回交付申請書
令和5年5月31日(水曜日)必着
県では、コロナ禍においても有効なネット販売による需要喚起を通じて、県産品の販売促進を図るため、「ネットで買える!」おかやま県産品販売促進事業費補助金を設けており、次のとおり、この事業に取り組むネット通販事業者の募集を開始します。
鳥取県では新型コロナウイルスの感染拡大の影響による事業活動の縮小等に伴い 5人以上29人以下の離職者を発生させる企業(送出企業)の離職者の早期就職を支援するため、当該離職者を正規雇用した事業主に対して支援金を支給します。
・支給額
対象労働者1人あたり30万円
足立区では新型コロナウィルス感染症を受け、新型コロナウイルス感染者が発生した場合に影響の大きい高齢者施設等の介護事業所に従事する職員の皆様と新規入所者および入居者の方等を対象にPCR検査などを実施した場合の経費を補助します。
・補助金額
1回につき、PCR検査は上限20,000円、抗原定量検査・抗原定性検査は上限7,500円。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、障がい福祉サービス等事業所に従事する職員、利用者を対象に、PCR検査等を実施した場合の経費補助事業です。
・補助金額
1回につき、PCR検査は上限20,000円、抗原定量(定性)検査は上限7,500円
足立区では新型コロナウイルス感染症の陽性者に対して、介護サービスを提供した職員の方を支援するため、危険手当等支給事業を引き続き実施しています。
・支給額
危険手当 1日 5,000円
宿泊手当 1泊 10,000円
西宮市では介護施設や介護サービス事業所において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合に、施設内での感染状況を速やかに把握することによって介護サービスの提供体制を維持するため、行政検査(公費負担)の範囲外とされた職員や利用者の検査費用を支援します。
1.PCR検査:1検体あたり20,000円と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。なお、連続して複数回のPCR検査を実施した場合であっても、2回目以降のPCR検査は原則として助成対象としません。
2.抗原検査:1検体あたり6,000円と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。
西宮市では指定介護サービス等を利用している者が、新型コロナウイルス感染症の感染者であると判明した場合において、本来であれば入院を必要とするところ、入院調整等に期間を要し、やむを得ず在宅生活を継続する必要がある場合であって、入院するまでの間も、日常生活に必要な介護サービスを維持するため、指定介護サービス等を行う指定介護サービス事業所等及び、サービス従事者を支援します。
・協力金の額
事業所:感染者1人あたり100,000円
感染者へのサービス従事者:当該従事者1人あたり日額10,000円
■申請期日:令和5年9月29日(金曜日)必着
ただし、令和4年度中のサービス提供分は、市がやむを得ないと認める場合に限り、令和5年7月31日(月曜日)必着
西宮市では利用者又は従業者に新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した指定介護サービス事業所等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な指定介護サービスを継続して提供するための支援を行うことで、安定的な介護サービス提供体制の維持を図ります。
・補助額:市が定めるサービス種別ごとの基準単価を上限とし、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。