鳥取県:新型コロナウイルス雇用安定支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

鳥取県では新型コロナウイルスの感染拡大の影響による事業活動の縮小等に伴い 5人以上29人以下の離職者を発生させる企業(送出企業)の離職者の早期就職を支援するため、当該離職者を正規雇用した事業主に対して支援金を支給します。
・支給額
対象労働者1人あたり30万円

当該離職者を正規雇用した事業主への支援金


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
5人以上29人以下の離職者を発生させる企業(送出企業)の離職者を正規雇用した事業主
・送出企業(離職者を発生させる企業)について
※支援金による離職者の移籍支援を受けようとする企業は、 離職者発生(予定)日より前に、「送出企業要件確認申出書」(様式第1号)を提出する必要があります。


2022/04/01
2023/03/31
・送出企業の要件
次の1、2のいずれにも該当する企業
新型コロナウイルスの影響により直近1か月間の売上高または生産量などの事業活動を示す指標が平成31年度(令和元年度)、令和2年度又は令和3年度の同月に比べ概ね10%以上減少していること。
送出企業要件確認申出書の提出日以降に事業縮小等による5人以上29人以下の離職者を発生させる企業
・申請事業主の要件
次の1から6のいずれにも該当する事業主
雇用保険の適用事業の事業主
対象労働者をハローワーク等の紹介により県内に所在する事業所で新たに正規雇用者として雇い入れた事業主
対象労働者を雇入れの日から起算して3月以上継続して雇用している事業主
送出企業の親会社等に該当しない事業主
送出企業において事業再編等が実施される場合であって、事業再編後の企業及びその親会社等に該当しない事業主
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、県の要請により提出することができる事業主

・正規雇用の報告(正規雇用した日から1月以内)
対象労働者を新たに雇用した場合は、正規雇用した日から1月以内に正規雇用報告書(様式第3号)を提出してください。ただし、対象労働者の雇入れの日が令和5年3月1日以降になる場合は、令和5年3月31日までに提出してください。
・支給申請(正規雇用した日から3月経過後から3月以内)

・提出先
鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町又は智頭町に事業所を設置する事業主の場合
鳥取県立鳥取ハローワーク・〒680-0835 鳥取市東品治町111-1 JR鳥取駅構内 
電話:0857-51-0501FAX:0857-51-0502
倉吉市、湯梨浜町、三朝町、琴浦町又は北栄町に事業所を設置する事業主の場合
鳥取県立倉吉ハローワーク・〒682-0023 倉吉市山根557-1 パープルタウン1階
電話:0858-24-6112  FAX:0858-24-6113
米子市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町又は江府町に事業所を設置する事業主の場合
鳥取県立米子ハローワーク・〒683-0043 米子市末広町311 イオン米子駅前店4階
電話:0859-21-4585  FAX:0859-21-4586
境港市に事業所を設置する事業主の場合
鳥取県立境港ハローワーク・〒684-8501 境港市上道町3000 境港市役所別館1階
電話:0859-44-3395  FAX:0859-36-8609

鳥取県立鳥取ハローワーク 〒680-0835 鳥取市東品治町111-1 JR鳥取駅構内 電話:0857-51-0501  FAX:0857-51-0502

鳥取県では新型コロナウイルスの感染拡大の影響による事業活動の縮小等に伴い 5人以上29人以下の離職者を発生させる企業(送出企業)の離職者の早期就職を支援するため、当該離職者を正規雇用した事業主に対して支援金を支給します。
・支給額
対象労働者1人あたり30万円

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