外国人材の受入促進と適正な受入れに向けた動きが求められる中、県内監理団体等が実施する技能実習や特定活動の在留資格を持つ方々に対する日本語学習への補助を行い、長崎県における魅力的な実習環境の整備を支援することとしています。
雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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新型コロナウイルス感染症の影響等による後継者不在の中小企業者等の廃業を未然に防止し、地域の雇用の維持や技術・技能の伝承を図るため、経営資源の引継ぎに取り組むことを目的とした事業(知事が認定した事業計画に基づき実施するものに限る。)に対して、「事業承継加速化補助金」を交付するものです。
外国人材の受入れ、定着及び活躍を支援することを目的とし、県内で外国人材を雇用している、または雇用する予定がある中小企業等が、外国人材の受入環境の充実のための事業に要する経費を補助します。
補助金:1事業実施主体につき上限10万円
※補助対象期間 交付決定日~令和4年2月28日
徳島県内の中小企業等が、高度な専門性を持ち企業の成長戦略を具現化しうる人材を県外から新たに雇用する際に、企業が負担する給与等の経費に対して助成します。企業と人材のマッチング機会を広げ、プロフェッショナル人材の確保と都市圏等から徳島県への人材の還流を図るとともに、プロフェッショナル人材を受け入れる中小企業等の取り組みを支援します。
※補助限度額80万円(1企業あたりプロフェッショナル人材1人まで)
県内の中小企業に蓄積された優れた技術やノウハウを次世代に引き継ぎ、安定的な雇用の場の確保などを図るため、専門事業者を活用して事業承継・M&Aに取り組む中小企業を応援します。
香川県が、令和3年8月20日から9月30日までの期間において、高松市内の飲食店に対してまん延防止等重点措置として実施した営業時間短縮要請や酒類提供停止要請(以下「時短・酒類提供停止要請」という。)の影響を受けて、売上が減少した酒類販売事業者に、国の月次支援金に上乗せ又は支給要件を緩和することにより、香川県酒類販売業支援金(以下「支援金」という。)を支給するものです。国の月次支援金や香川県営業継続応援金(第3次)との併給が可能です。
支給額:下表のとおり、上記の支給要件(イ)を満たす対象月ごとに、支給額を算出し、支給上限額の範囲で、その合計額を支給します。(千円未満切捨てとします。)
売上の減少割合 |
1事業者当たりの支給額 (ひと月当たり) |
支給上限額 (ひと月当たり) |
15%以上 30%未満 (前月も15%以上 減の場合に限る) |
【「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上】 -【対象月の売上】 |
中小法人等:20万円 個人事業者等:10万円 |
30%以上 50%未満 |
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50%以上 70%未満 |
【「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上】 ※国の月次支援金の受給相当額を控除するものです。 |
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70%以上 90%未満 |
中小法人等:40万円 個人事業者等:20万円 |
|
90%以上 | 中小法人等:60万円 個人事業者等:30万円 |
助成要件を満たしている中小事業主が、助成を受ける年度において労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行う際に、その実施に要する経費を対象に助成金を交付します。
【申請受付期間】
前期 令和5年5月26日(金)~ 令和5年9月15日(金)
後期 令和5年10月20日(金) ~ 令和6年2月15日(木)
大都市圏等から府外の人材の流入促進を図るため、府内の事業者が府外在住のUIJターン人材を受け入れた際、一定期間、受入企業等の負担した経費の一部を助成します。
補助金:1人当たり30万円
※補助対象経費1(入社後3ヶ月間に支払った給与(賃金及び就業規則に定められた諸手当)及び社会保険料(事業主負担分)については、月額10万円
国の「産業雇用安定助成金」の支給決定を受け、在籍型出向により労働者の雇用を維持する出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金の一部を補助するものです。
国の「産業雇用安定助成金」(9/10)に、「在籍型出向支援補助金」(1/10)を上乗せして支給。
出向者1人1日あたりの上限額は1,500円(出向元と出向先の合計額)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、業況の回復や成長戦略強化を目指す県内中小企業等が、副業・兼業等によるプロフェッショナル人材の確保を目的とし、公益財団法人滋賀県産業支援プラザに設置したプロフェッショナル人材戦略運営拠点の相談を通じて、副業・兼業プロ人材に業務を委託しようとする経費の3/4以内と副業・兼業プロ人材の移動にかかる費用の1/2以内を予算の範囲内において県が補助するものです。
※プロ人材の契約期間が助成事業対象期間(8月1日から令和4年2月 28 日)であること、プロ人材の雇用開始15日前までに申請が必要。
※「プロフェッショナル人材」とは中小企業等において、必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、かつ、概ね5年以上の職業経験を有する人材であって、経営の強化につながる活躍が期待できる者として当該中小企業等が認めた者をいいます。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施