新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、国の「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受けた中小企業事業主に対し、雇用維持に要した経費の一部を上乗せして助成します。
助成率、助成額:事業主の支払った休業手当等と国の雇用調整助成金等との差額の1/2
※上記にかかわらず、国の雇用調整助成金等と県補助額の合計で日額15,000円を上限とする。
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新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、国の「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受けた中小企業事業主に対し、雇用維持に要した経費の一部を上乗せして助成します。
助成率、助成額:事業主の支払った休業手当等と国の雇用調整助成金等との差額の1/2
※上記にかかわらず、国の雇用調整助成金等と県補助額の合計で日額15,000円を上限とする。
県内企業等がコロナ離職者、求職中の就職氷河期世代や既卒未就職者(概ね既卒3年以内)等を正規雇用した上で行う人財育成の経費を支援するものです。
県と企業等が委託契約を締結します。補助金額は、地方自治法や青森県財務規則をはじめとする諸規程に基づき、提出された経費積算書に基づく額を上限として、事業採択を受けた企業等と本委託事業に係る新規雇用者毎に契約を締結する。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である通勤援助(当初3か月)をサービス事業者に委託する雇用事業主に委託費の一部を助成するものです。
支給率・支給額:
| 企業規模 | 助成率 | 支給限度額 |
| 中小企業以外 | 4/5 | 月額7万4千円 |
| 中小企業 | 9/10 | 月額8万4千円 |
雇用する5人以上の支給対象障害者のために必要な健康相談を行う医師の委嘱を行う事業主に支給します。
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
助成額:職業コンサルタント配置1人 月15万円
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円)のいずれか低い額です。なお、1年間の支給限度額は、職業コンサルタント1人ごとに150万円です。
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:配置 障害者1人あたり月5万円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり月25万円まで)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:委嘱 障害者1人あたり1回3千円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり年225万円まで)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区分に応じた額を乗じて得た額のいずれか低い額です。
支給対象障害者の区分に応じた額とは、①支給対象障害者の雇用期間が3年以下の場合は月3万円(短時間労働者は月1万5千円)、②支給対象障害者の雇用期間が3年を超える場合は月1万円 (短時間労働者は月5,000円)です。
なお、月の途中で支給対象障害者が一般労働者から短時間労働者に変更になった(あるいはその逆)場合は、15日を基準日として支給額を算定します。