姫路市では中小企業の育成振興および中小企業に勤務される方々の能力向上を図るため、市内の中小企業者およびその従業員が特定の研修を受講する場合、受講料の一部を補助します(予算上限あり)。
・補助金の額:4,000円(1日研修)
・対象講座の受講1人1回につき受講料から当該金額が減額されます。
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2151〜2160 件を表示/全2560件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
山梨県内に事業所を有する中小企業者の外国人の受入と定着・活躍を促進するため、外国人の日本語能力向上につながる取り組みを支援します。
佐賀県では、介護人材の定着やサービスの質の向上を図る目的で、介護職員初任者研修・生活援助従事者研修の修了者を対象に、当該研修の受講料に対する補助を行っています。
兵庫県では、社会福祉法人等の人材確保や若年者の県内就職・定着を図るため、若手職員の奨学金返済支援制度を有する社会福祉法人・医療法人および職員への補助を行っています。若手人材の確保や定着に、ぜひご活用ください。
なお、令和6年度(2024年4月)から、さらに多くの法人や職員の方々にご利用いただけるよう、下記項目について拡充しました。
1.対象年齢の緩和(30歳未満から40歳未満に緩和)
2.補助期間の延長(最大5年間から最大17年間に延長)
山口県では、企業等における女性の就業継続及び職域拡大を支援するため、「やまぐち女性の活躍推進事業者」が行う女性が働きやすい職場環境整備に対し補助金を交付しています。
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人材開発支援助成金には以下の7コースがあります。
■人材育成支援コース
雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■建設労働者認定訓練コース
認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成
■建設労働者技能実習コース
雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■障害者職業能力開発コース
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成
介護職員等の資格取得に必要な経費を負担する介護サービス事業者へ補助金を支給します。
県内に本社機能を有する中小企業が新分野進出や生産性向上、海外進出等に必要な中核となる人材を県外から新たに雇用する場合の人件費や採用活動に要する経費等を補助することにより、本県の経済成長を促進することを目的とする。
補助率 1/3
補助限度額 400千円/事業者
島根県では、労働者が出産後も離職することなく育児休業を取得し、安心して払き続けることができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に奨励金を支給しています。
・常時雇用する労働者数が30人未満の事業所
職場復帰した労働者1人目に20万円
※但し過去に当奨励金を受給したことがない事業所(支店・営業所)職場復帰した労働者1人につき10万円
・常時雇用する労働者数が30人から50人未満の事業所
職場復帰した労働者1人につき10万円
令和7年4月から、奨励金の対象が「介護」にも広がりました!
これまでの奨励金は「子育てと仕事の両立」ができる職場環境整備を促進するものでしたが、令和7年度から新たに、「介護と仕事の両立」にも対象を広げています。
※すでに「育児短時間勤務等制度」で奨励金を受給されている場合は、「介護短時間勤務等制度」の奨励金申請はできません。(どちらか一方の制度のみの受給となります)
令和7年10月から支給要件の一部を変更します!(育児短時間勤務等制度)
育児・介護休業法の改正に伴い、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が、「柔軟な働き方を実現するための措置」を利用できるようにすることが、事業主に義務付けられました(R7.10.1施行)。
これを踏まえ、「育児短時間勤務等制度」について、10月1日から、対象労働者の範囲を、「小学生の子がいる労働者」に変更します。
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子育てや介護と両立することができ、労働者が安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に、奨励金を支給します。





