雇用定着(福利厚生)関係に関連する記事

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1〜10 件を表示/全3107(募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)

公募期間:2026/04/01~2027/03/31
新潟県見附市:若手企業人育成事業補助金
上限金額・助成額
15万円

市内事業所の若手従業員の人材育成を図るため、展示会等に若手従業員を参加させる市内事業所に対して、経費の一部を補助します。令和8年度の申請を受付中です。

全業種
ほか
公募期間:2026/04/01~2027/03/31
新潟県糸魚川市:資格試験受験料補助金
上限金額・助成額
0万円

業務や就職に必要な国家資格・技能検定等を取得する際の受験料を助成する制度。令和8年4月1日から制度内容が変わり、対象者・補助額・上限額・提出期限・提出書類が変更された。試験の合否は交付決定に影響せず、不合格でも助成される。資格取得の目的によっては補助金を交付できない場合がある。当年度の予算に達した時点で申請受付を終了する。

全業種
ほか
公募期間:2026/04/01~2026/12/25
新潟県燕市:働きやすい職場環境整備支援補助金
上限金額・助成額
60万円

燕市では、市内中小企業が男女別トイレや更衣室などの設置や備品の購入に対する支援を行っています。この取組では、職場内の厚生施設の充実やバリアフリー化、多言語対応を中心に、働きやすい職場環境の整備を推進します。

全業種
ほか
公募期間:2026/04/15~2026/10/15
新潟県糸魚川市:大型運転免許等取得支援補助金
上限金額・助成額
30万円

市内企業等の人材確保を支援し、市内における安定的な雇用の拡大を図るため、大型運転免許等の取得促進に取り組む市内企業等を支援する制度です。

全業種
ほか
公募期間:2025/12/25~2027/03/31
新潟県魚沼市:介護人材確保・業務改善・職場環境向上支援事業補助金(人材確保・職場定着に向けた業務改善・充実を図る事業)
上限金額・助成額
50万円

魚沼市では不足する介護人材を確保するため、法人が行う「業務改善、職場環境改善に向けた専門業者に委託する費用」、「新規採用に関するホームページの作成、改修費用」、「新規採用に関する事業所紹介・PR動画作成に係る費用」の一部を補助します。

医療,福祉
ほか
公募期間:2025/12/25~2027/03/31
新潟県魚沼市:外国人介護人材社宅支援事業補助金
上限金額・助成額
50万円

魚沼市では、不足する介護人材を確保するため、「外国人介護人材社宅支援事業補助金」として市内介護保険事業所に就職する外国人従業員の居住のための社宅を賃借、又は改修した法人に対して費用の一部を助成します。

医療,福祉
ほか
公募期間:2025/12/25~2027/03/31
新潟県魚沼市:外国人介護人材修学支援事業補助金
上限金額・助成額
0万円

魚沼市では不足する介護人材を確保するため、「外国人介護人材修学支援事業補助金」として、介護福祉士の資格を取得するため来日し、修学する外国人に奨学金を支給する法人に対し、奨学金費用を助成します。

医療,福祉
ほか
公募期間:2025/12/25~2026/05/31
新潟県魚沼市:介護人材夜勤手当支援事業補助金
上限金額・助成額
0万円

魚沼市では不足する介護人材を確保するため、「介護人材夜勤手当支援事業補助金」として、入所施設等において夜勤対応を行う介護職員に独自に夜勤手当を増額する法人に対し、費用の一部を助成します。

※本補助金は、令和4年度から令和8年度までの5年間、実施予定です。

医療,福祉
ほか
公募期間:2026/04/01~2027/01/15
新潟県村上市:人材獲得・定着支援事業補助金(職場環境整備事業)
上限金額・助成額
20万円

企業が業績の回復からさらなる成長のために必要な人材の獲得や、現在雇用している従業員の定着を目的とした職場環境整備を支援することで、企業活動の活性化及び雇用の確保を図ることを目的としています。

全業種
ほか
公募期間:2026/08/17~2027/03/31
新潟県魚沼市:男性の育児休業取得促進奨励金
上限金額・助成額
5万円

仕事と家庭生活の調和を図り、男女がともに働きやすい職場環境の整備をすすめるため、市内の事業所が男性労働者に育児休業を取得させた場合及び市内在住の男性労働者が育児休業を取得した場合に、要件を満たした事業主及び男性労働者に対し奨励金を交付します。
【申請期限にご注意ください】職場復帰後、1か月勤務した日(申請開始日)から1か月を経過した日又は申請開始日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請が必要です。

■令和9年4月から交付要件が変わります
※令和8年度(令和9年3月31日までに申請される方)は現行制度のままです
お父さんが家事育児に関わる機会をさらに増やし、育児休業終了後もお父さんとお母さんが家事育児を分担し合える環境づくりを進めるため、令和9年4月1日申請受付分から、奨励金の申請に必要な育児休業の取得日数が次のように変わります。今後育児休業の取得を予定されている方や、これから取得を検討する方は、取得時期及び日数と申請時期にご注意ください。
これまで:連続する14日以上の育児休業が必要
変更後:連続する1か月以上の育児休業が必要

このため、育児休業取得後の職場復帰日により取得日数の要件が次のように切り替わります。
職場復帰日が令和9年2月28日まで:連続する14日以上の育児休業で申請可能です
職場復帰日が令和9年3月1日以降:連続する1か月以上の育児休業が必要です
「連続する1か月以上」の考え方は次のとおりです。※期間の途中に勤務日がある場合は、その日で連続性が中断します。

【月の初日から育児休業を開始】
その月の末日までは休業することが必要です。(例:4月1日から開始→4月30日まで休業が必要)

【月の途中から育児休業を開始】
翌月の同日の前日までは休業することが必要です。(例:4月10日から開始→5月9日まで休業が必要)

全業種
ほか
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