即応予備自衛官は、年間30日間の訓練出頭が義務付けられているほか、予測の困難な災害時等の招集命令にも常時応ずることが義務付けられています。
このような即応予備自衛官が、年間30日間の訓練招集及び予測の困難な災害等招集に安んじて応じるためには、即応予備自衛官個人の意思・努力に加えて、即応予備自衛官を雇用する企業等も休暇制度等の整備のほか、即応予備自衛官の訓練出頭等により回収できない維持的な経費の支出、訓練出頭時の業務ローテーションの変更、顧客への影響等の負担を負うこととなります。
こうした即応予備自衛官を雇用することに伴う企業等の負担に対し、その労苦に報いるとともに、即応予備自衛官の雇用を円滑なものとするために、当該企業等に対する政策的給付として、即応予備自衛官雇用企業給付金を支給する制度です。