障がい者の雇用の拡大を図るため、障がい者を5日以上職場実習を受け入れた事業主に対して、障がい者1人あたり、20,000円の奨励金を交付します。
採用・雇用関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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令和6年4月から、高年齢者の対象年齢を55歳以上から50歳以上60歳未満に改正しました。
雇用の拡大を図るため、高年齢者(50歳以上60歳未満)・障がい者やひとり親(以下「高年齢者等」とします。)の市民を雇用した事業主に対して、雇用の翌月から1年間にわたり、月額給与10パーセント(上限15,000円)を交付します。
市内に立地をおこない、地元の方を雇用する企業に対して奨励金を交付します。
事業及び立地奨励金の対象となる事業施設への人材確保を目的として行う事業に対して奨励金を交付します。
デザイナーなど、製品の高付加価値化等に必要な市内クリエイターの活用に係る経費を助成するとともに、その成長を促進するため、市内で活動する多様なクリエイターが集い、ビジネススキルの向上やビジネスマッチング、クリエイター同士の交流を深めるための複合型イベント「MEIZAN CREATIVE DAYS」を開催する。
地域に不可欠な地域公共交通を確保するため、市内の路線バス事業者、タクシー事業者に雇用された乗務員に対し、『就労支援補助金』を交付するとともに、雇用した各事業者に対して『事業継続支援補助金』を交付します。
当市では、障害者の雇用機会拡大を図るため、障害者を常用労働者として新たに雇用した市内事業主に対して、その雇用に係る賃金額の一部を奨励金として交付する「佐倉市障害者雇用促進奨励金」制度があります。
技術、商品等の開発や経営力の強化等に関する研修会、講座等の受講にかかる費用を補助します。
市内に居住する障害者の方が就業可能となる職場の開拓を図るため、公共職業安定所、養護学校、福祉施設等の紹介により、職場実習を受け入れた事業主の方に対し奨励金を交付しています。
【雇用促進奨励金の改正に関する重要なお知らせ】
流山市では雇用促進のため、国の助成金である「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の受給終了後も対象労働者を継続雇用する事業主に対し、奨励金を交付しています。令和5年12月6日に本奨励金交付規則を改正(施行:令和6年1月1日)し、支給対象者を高年齢者および障害者を雇用する事業主から雇用保険法施行規則で定める就職困難者(60歳以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母、父子家庭の父その他の就職が特に困難な者)を雇用する事業主に拡大し、本奨励金の支給対象期間を障害者の場合、従来の1年間から2年間に延長、これらの変更に伴い、「流山市高年齢者等雇用促進奨励金」から「流山市雇用促進奨励金」に名称を改めました。
※交付対象期間の起算日が令和5年12月までのものについては、従前の高年齢者および障害者を対象とし、障害者の交付期間は1年間となります。
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