薬剤師の県内の病院への就職及び定着を促進するため、県内の病院の開設者等が正規雇用した薬剤師に対して奨学金償還を支援する事業を行う場合に要する経費に対して、県から補助金を交付します。
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阿南市では、市内の中小企業者の皆様の「新しいチャレンジ」や「経営課題の解決」に向けた様々な取組を支援するため、「阿南市中小企業等振興支援補助金」を交付します。販路開拓や人材確保、DX化など、貴社の成長につながる取組に、ぜひご活用ください!
予算がなくなり次第、受付を終了します。
市内の中小企業者等の人材確保活動を支援する補助金です。予算額に達した時点で補助金の受付を終了いたします。補助対象事業の1、2、3、4は併用可能です。ただし、1事業者当たりの年間上限額は3万円となります。
テレワークの促進を図るため、都内中堅・中小企業等がワーケーション勤務を可能とする規定を新たに整備し、従業員がワーケーション勤務を実施した場合に、奨励金を支給します。
1支給対象事業者に対し、10万円
本事業に取り組み、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に登録及び公表している中小企業は、東京都中小企業制度融資「女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)」の対象となり、信用保証料3分の2補助や利率優遇を受けることができます。
県内就職や子どもを安心して生み育てる環境づくりを促進するため、若者や女性などに魅力ある雇用・労働環境の整備に取り組む企業を応援する補助金です。自社の職場環境の現状と課題を分析し、魅力ある職場づくりの取組を推進するため、3年間の事業計画書を作成し、その計画に基づき取組を実施する企業等が対象となります。
調布市内に所在する介護サービス事業所で就業する者に対し、介護業務に係る研修受講等に要する費用を補助する介護事業者を支援することにより、介護人材の確保、育成及び定着を図り、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。介護職員に直接補助する制度ではなく、対象となる研修等を修了・取得した従業者に対して対象となる経費を負担(支援)した介護事業者に対して交付する。
男性労働者に対して育児参加休暇、介護休暇、子の看護等休暇を取得させた事業主、または労働者(男女不問)に対して養育両立支援休暇、不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇を取得させた事業主に対して奨励金を支給します。(平成30年度創設)
【1】~【4】については、1事業所あたり原則年間1件、過去に申請の実績のない場合は年間2件までの申請。
【5】については、同一労働者最大60千円まで(1年度あたり 最大3年度まで)
※国又は他の地方公共団体が設ける育児参加休暇又は育児休業取得の促進を目的とする助成金の対象となる者である場合は、本奨励金は活用できません。
男性労働者に対して育児参加休暇、介護休暇、子の看護等休暇を取得させた事業主、または労働者(男女不問)に対して養育両立支援休暇、不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇を取得させた事業主に対して奨励金を支給します。(平成30年度創設)
【1】~【4】については、1事業所あたり原則年間1件、過去に申請の実績のない場合は年間2件までの申請。
【5】については、同一労働者最大60千円まで(1年度あたり 最大3年度まで)
※国又は他の地方公共団体が設ける育児参加休暇又は育児休業取得の促進を目的とする助成金の対象となる者である場合は、本奨励金は活用できません。
男性労働者に対して育児参加休暇、介護休暇、子の看護等休暇を取得させた事業主、または労働者(男女不問)に対して養育両立支援休暇、不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇を取得させた事業主に対して奨励金を支給します。(平成30年度創設)
【1】~【4】については、1事業所あたり原則年間1件、過去に申請の実績のない場合は年間2件までの申請。
【5】については、同一労働者最大60千円まで(1年度あたり 最大3年度まで)
※国又は他の地方公共団体が設ける育児参加休暇又は育児休業取得の促進を目的とする助成金の対象となる者である場合は、本奨励金は活用できません。
男性労働者の育児休業を取得しやすい職場環境を整備する企業への支援を通じて、男女ともに子育てしやすい雇用環境の実現を図るため、男性労働者に育児休業を取得させ、育児休業期間中の代替人員を確保又は同僚に対して業務応援手当を支給した事業主に対して、奨励金を支給します。
※令和7年4月1日から、応援手当支給対象者が同所属である要件をなくし、より使いやすくなりました





