本事業は受付終了しました。
インバウンドの誘客拡大を図るため、県内の民間事業者が、海外において本県の観光資源や、多様な魅力をプロモーションする活動に係る経費の一部に対し、岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。)及びインバウンドプロモーション支援事業補助金交付要綱(令和5年3月15日。以下「要綱」といいます。)により、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の額:定額(補助対象経費の1/2以内の額)
1申請あたり750,000円を上限とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。