全国:令和6年度予算 酒類業振興支援事業費補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 66%

日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換に向けて、酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援します。

(受付期間)
【第1期】令和6年1月23日(火) ~ 令和6年2月29日(木)
【第2期】令和6年3月1日(金) ~ 令和6年4月25日(木)

第1期及び第2期においては、「新市場開拓支援枠」のみの公募となります。
「海外展開支援枠」に該当する取組については、令和5年度補正予算「日本産酒類海外展開支援事業費補助金」をご活用ください。

本事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる以下の経費です。また、補助対象となる経費は、交付決定を受けた日以降に発注を行い、補助事業期間内に支払を完了したものに限ります。

事業費:
① 設備等費
② 謝金
③ 旅費
④ 借損料
⑤ 通訳・翻訳費
⑥ 会議費
⑦ 広報費
⑧ 委託費
⑨ 外注費
⑩ マーケティング調査費
⑪ 産業財産権等取得等費
⑫ 展示会等出展費
⑬ 雑役務費
⑭ 原材料等費
⑮ 設計・デザイン費
⑯ 出演料
⑰ 運営


国税庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進するため、以下の(1)から(3)の事業を支援します。
(1)商品の差別化による新たなニーズの獲得
マーケットインの考えを踏まえ、消費者のニーズを掘り起こすとともに、既存商品と差別化された酒類を開発することを目的とした事業
【対象となる取組例】
○ 食品とのペアリングに特化した商品や、地方産品の特性を生かした商品の開発
○ 地元・活用した休耕田の収穫物を原材料とした商品の開発
○ 個人に対するオーダーメイド商品の開発体制の構築
○ 新たな原材料等を使用し、これまでにない特性を持たせた高付加価値商品の開発
○ 「伝統的酒造り」を差別化のポイントとした高付加価値商品の開発

(2)販売手法の多様化による新たなニーズの獲得
販売の場面における新たな訴求力の創出を通じ、消費者の多様なニーズに応えるサービスを提供することを目的とした事業
【対象となる取組例】
○ 商品情報の充実による販売促進(二次元コード等を活用した取扱商品のブランドストーリーの提供や消費者が求める情報を記載した裏ラベルの活用等)
○ テイスティング等の顧客体験を重視した販売形態の確立
○ データ分析等を用いた、顧客の嗜好に合致した商品の販売手法の導入

(3)ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化
これまで専門家の経験等に依拠していた作業にICT技術を活用することによって専門家の技能とICT技術との相乗効果を創出する等、製造・流通の高度化・効率化を図る事業
【対象となる取組例】
○ 製造:AI技術等を活用した品質管理システムの導入
○ 流通:RFIDやAIカメラ等を活用した管理システムの導入

2024/01/23
2024/04/25
3~5年の事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる事業計画を策定し、かつ、売上額又は付加価値額を年率平均3%以上増加させる事業計画を策定していること。

本補助金の補助対象者は、以下の(1)及び(2)に掲げる要件の全てに該当し、かつ日本国内に所在する者とします。
(1)補助対象者が、公募申請時において、酒税法(昭和28年法律第6号)の規定により、酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者(当該免許を受けている者で構成される酒類業組合等を含む。以下「酒類事業者」という。)又は酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループであること。
※ 複数の酒類事業者等が連携して申請する場合(グループ申請)には、グループの代表者(代表申請者(※1))を決めていただき、グループの代表申請者名にて申請してください。グループ申請の場合には、代表申請者が行う事業に限らず、参画事業者(※2)が行う事業についても代表申請者が行う事業として補助対象とすることができます。ただし、補助金を受ける者は代表申請者であるため、代表申請者が支出する経費(参画事業者への支出を含む。)についてのみ補助金の対象になり
ます。
※1 代表申請者とは、グループ申請の場合に、そのグループの代表として、申請や交付決定などの手続を行う者を指します。
※2 参画事業者とは、代表申請者と共同で事業を実施する者を指します。単なる外注先は参画事業者に該当しません。
(2)「酒類業振興支援事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助対象者及びグループ申請における参画事業者が次の①から⑨のいずれにも該当しない者であること。
① 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑤ 法人等が刑事告訴され又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中であるとき
⑥ 公募締切の時点で、当事業にて市場獲得を目指す対象国の中に、国際連合安全保障理事会決議によって経済制裁が行われている国が含まれているとき
⑦ 法人等が、公募締切日までに納期限が到来している国税(附帯税を含む。)を滞納しているとき
⑧ 法人等が、公募締切日の前日から起算して3年前の日から公募締切日の前日までの間に酒税関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられているとき
⑨ 法人等が、公募締切の時点で「酒類の公正な取引に関する基準」に違反し、指示を受けた事項を改善していないとき

※郵送の場合、締切日必着。
※電子メールの場合、締切日までに受信を確認できたものが有効です。
(公募申請書提出先及び問い合わせ先)
各国税局(沖縄県においては沖縄国税事務所。以下同じ。)

各国税局(沖縄県においては沖縄国税事務所。)

日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換に向けて、酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援します。

(受付期間)
【第1期】令和6年1月23日(火) ~ 令和6年2月29日(木)
【第2期】令和6年3月1日(金) ~ 令和6年4月25日(木)

第1期及び第2期においては、「新市場開拓支援枠」のみの公募となります。
「海外展開支援枠」に該当する取組については、令和5年度補正予算「日本産酒類海外展開支援事業費補助金」をご活用ください。

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