震災の影響を受けている小規模事業者に国が支援する販路開拓に係る費用や、被災した商店街を対象に県が支援するにぎわい創出を図るイベント等に要する費用の事業者負担分の一部について、市が補助金を交付します
災害対策の補助金・助成金・支援金の一覧
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被災した商店街を対象に、県が支援するアーケード等の復旧整備に要する費用の事業者負担分の一部について、市が補助金を交付します。
大気環境の改善、二酸化炭素排出量の削減および災害対応力の向上を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車または超小型モビリティ(以下「電気自動車等」という。)の導入を行う個人(個人事業者を含む。)、法人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
※電気自動車等を導入後、国のクリーンエネルギー自動車導入事業費補助(以下「CEV補助金」という。)の補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書を受けた上で申請になります。
※CEV補助金の交付を受けた車両でも本市補助金の該当にならない車両がありますので、補助対象車両をご確認ください。
志賀町では令和6年能登半島地震の被害を受けた農業者、畜産業者に対する農業機械、格納庫、畜舎等の機械、施設などの設備の修理、再取得の要望を受付します。
石川県では令和6年能登半島地震により被災した農業者に対し、農産物の生産や加工に必要な施設や機械等の復旧等を緊急的に支援します。
補助率: 事業費の1/10※ (国5/10、県2/10、市町2/10)
※ 自己負担分については公的融資(無担保・無利子)の対象
小松市では、令和6年能登半島地震により被災した家屋等を所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します。
公費解体制度には次の2つの種類があります。
(1)費用償還(解体償還・自費償還)
所有者自身が解体業者と契約し、解体費用を負担した場合に、後日対象となる費用を市が交付(償還)するものです。(対象外経費が含まれる場合や市が定める基準額を超える場合は、当該費用は自己負担となります。)
(2)公費解体
所有者の申請(申出)に基づいて、市が当該家屋の解体等を実施するものです。(解体等に係る自己負担は発生しませんが、対象外となる工事は実施できません。)
令和6年能登半島地震により被害を受けた給油所の早期復旧を図るため、被害を受けた給油所の燃料供給に必要な設備の補修等に必要な経費を補助します。
■予算額:約9.34億円
朝倉市では、平成30年7月豪雨災害で被災した中小企業者等で、福岡県緊急経済対策資金や日本政策金融公庫、商工中金(中小機構含む)の融資や貸付を受けた事業者を対象に利子の全部、または一部の補給を行います。
朝倉市では、平成29年7月九州北部豪雨で被災した中小企業者等で、福岡県緊急経済対策資金や日本政策金融公庫、商工中金(中小機構含む)の融資や貸付を受けた事業者を対象に利子の全部、または一部の補給を行います。
朝倉市では、令和5年梅雨前線豪雨災害で被災した中小企業者等で、福岡県緊急経済対策資金や日本政策金融公庫、商工中金の融資や貸付を受けた事業者を対象に利子の全部、または一部の補給を行います。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施