石川県小松市:公費解体制度(公費解体、費用償還)

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小松市では、令和6年能登半島地震により被災した家屋等を所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します。

公費解体制度には次の2つの種類があります。

(1)費用償還(解体償還・自費償還)
所有者自身が解体業者と契約し、解体費用を負担した場合に、後日対象となる費用を市が交付(償還)するものです。(対象外経費が含まれる場合や市が定める基準額を超える場合は、当該費用は自己負担となります。)

(2)公費解体
所有者の申請(申出)に基づいて、市が当該家屋の解体等を実施するものです。(解体等に係る自己負担は発生しませんが、対象外となる工事は実施できません。)

令和6年能登半島地震により被災した家屋等を所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)


小松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和6年能登半島地震による被災家屋の解体・撤去

2024/03/21
2024/12/27
令和6年能登半島地震により被災した建物で、以下の区分に該当するものが対象となります。家屋については住家、非住家、事業所等の区分を問わず対象となり得ますが、事業者が所有する場合は中小企業者であることが要件です。

建物の一部解体やリフォームを行うもの、壊れていない建物、塀などの工作物や立ち木などは対象外です。また、住宅の応急修理制度を受けた建物も原則対象外です。

1.住家
「罹災証明書」で、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋

2.非住家
「被災証明書(非住家)公費解体用」で、全壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋

3.事業所
「被災証明書(非住家)公費解体用」で、全壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋

○工事費=上屋解体費+基礎解体費
○廃棄物運搬費=発生場所~処理施設の距離及び廃棄物の運搬に使用する主な車両の積載量に応じて別表に基づき算出します。
○廃棄物処分費=廃棄物の種類及び量に応じて市が定める単価により算出します
○その他= アスベスト調査が必要な場合は、当該調査(分析業務)に要する経費として市が認める額を別途上乗せします。

■申請先
小松市環境推進課(小松市小馬出町91・市庁舎2階)
受付時間:8時40分~17時25分(土・日・祝日を除く)

■受付期間
・費用償還
令和6年9月30日(月曜日)まで
ただし、解体・撤去等に関する契約を令和6年6月30日(日曜日)までに締結したものが対象となります。

・公費解体
令和6年12月27日(金曜日)まで

環境推進課(廃棄物) 〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地 電話番号: 0761-24-8069 ファクス:0761-23-6404

小松市では、令和6年能登半島地震により被災した家屋等を所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します。

公費解体制度には次の2つの種類があります。

(1)費用償還(解体償還・自費償還)
所有者自身が解体業者と契約し、解体費用を負担した場合に、後日対象となる費用を市が交付(償還)するものです。(対象外経費が含まれる場合や市が定める基準額を超える場合は、当該費用は自己負担となります。)

(2)公費解体
所有者の申請(申出)に基づいて、市が当該家屋の解体等を実施するものです。(解体等に係る自己負担は発生しませんが、対象外となる工事は実施できません。)

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