2023/01/16追記:対象期間、申請期間が延長されました。
2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算から、対象となる休暇等の期間を令和5年3月まで延長する。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
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令和3年8月1日から令和4年11月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に、助成金を支給する制度です。
助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
労働者に対して支払う額:・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施す
べき区域であった地域に事業所のある企業については15,000円)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
申請期限:
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 : 令和3年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 : 令和4年2月28日(必着)
令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇 : 令和4年5月31日(必着)
令和4年4月1日~同年6月30日までの休暇 : 令和4年8月31日(必着)
令和4年7月1日~同年9月30日までの休暇 :令和4年11月30日(必着)
令和4年10月1日~同年11月30日までの休暇 : 令和5年1月31日(必着)
令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇 : 令和5年5月31日(必着)