申請されたトランジション・ファイナンスについて、指定審査委員会が適合性に関する評価を行い、適合性が認められる場合には、当該トランジション・ファイナンスでの資金調達に際し、第三者評価を行う指定外部評価機関に対して補助金を交付します。
補助金は、指定外部評価機関によるトランジション・ファイナンスによる資金調達時の第三者評価に要する費用見積額の3割(特定の新規事業者へは6割)を上限に交付します(資金調達者が7割(特定の新規事業者は4割)以上を負担)。
指定外部評価機関については、資金調達に対する中立的かつ公正な判断ができる実施体制の確保や基本指針との適合性の評価をできる能力等を有する事業者として経済産業省が指定するものとし、資金調達者は7割(特定の新規事業者は4割)以上の負担をするにあたり、指定評価機関と別途契約締結が必要となります。