富山市では、従業員の福利厚生を目的に、事業所内保育施設を新たに設置・運営する事業主を対象に、設置費や運営費の一部を助成しています。
(1)設置補助金
補助率:2分の1
限度額:750万円
(2)運営補助金
補助率:2分の1
限度額:200万円
※交付対象期間は運営開始後5年間
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富山市では、従業員の福利厚生を目的に、事業所内保育施設を新たに設置・運営する事業主を対象に、設置費や運営費の一部を助成しています。
(1)設置補助金
補助率:2分の1
限度額:750万円
(2)運営補助金
補助率:2分の1
限度額:200万円
※交付対象期間は運営開始後5年間
富山市では、ひとり親家庭の父母の雇用の促進と安定を図るため、ひとり親家庭の父母を短時間(週20時間)に満たない労働時間で雇用する中小企業の事業主に対して、トライアル奨励金を交付しています。
奨励金の額:交付対象期間(3ヶ月)における給料月額の平均額の50パーセント
交付上限額:50,000円
交付回数:1事業主につき、ひとり親家庭の父母1人1回限り
※給料月額:各種手当等を含まない、「基本給」に当たるもの
※雇用期間が3ヶ月に満たない場合や、中途でひとり親家庭の父母に該当しなくなった場合は、奨励金は交付されません。
市内に事業所を有する中小事業者で、新規に退職金共済契約を締結した事業者に補助金を交付します。
補助率:被共済者ごとの掛金年額の100分の20
限度額:6,000円
富山市では、事業所内もしくは近接する場所において、雇用する従業員の家族である高年齢者を一時的に預かることを目的に、施設を新たに設置・運営する事業主に対し、設置費や運営費の一部を助成します。
(1)設置補助金
補助率:2分の1
限度額:50万円
(2)運営補助金(設置補助金の交付を受けた場合のみ)
限度額:50万円
※交付対象期間は運営開始後5年間
本制度は、大学生等のインターンシップの参加を促し、市内事業所の魅力の理解促進及び市内への就職定住促進
を図るため、市内事業所が実施するインターンシップの参加に要する経費に対して支援を行うものです。
・参加大学生等1人につき8万円以内(うち、事務費4万円以内)
本制度は、市内中小事業所を対象として、中小企業退職金共済制度に新規加入した従業員の事業主に対して、共済掛金の一部を助成する制度です。退職金共済制度の加入を促し、市内の中小企業の振興及び雇用の促進と安定を図ることを目的とした支援制度です。
<助成金>対象経費の20%
<限度額>新規加入従業員1人につき6,000円
中小企業退職金共済制度は、中小零細企業向けの国の退職金制度です。加入することにより社員との信頼関係を築き社員が定年まで働く意欲の向上など、人材の安定確保が期待できます。
小矢部市ではこの制度に加入した中小企業者に対し、加入後1年間、掛金の一部を補助しています。
補助金:掛金年額×20%
限度額:被共済者1人当たり、納付月数×1,000円
交付回数:1回
仕事と子育て・不妊治療の両立しやすい職場環境づくりを促進するため、長期間の「育児短時間勤務」
および「不妊治療休暇の取得・利用」の促進に取り組む企業に奨励金を支給します。
※男性の育児休業関係は、令和6年度より「男性育休促進企業奨励金」に統合しました。
本事業で実施する奨励金は以下のとおりです。
■育児短時間勤務環境整備奨励金
■不妊治療休暇取得奨励金
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)の内容改正を受け、更新
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に育児短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「育児休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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育児休業や育児短時間勤務制度等の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
育児短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。
ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(2)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(3)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:1か月以上~3か月未満:5万円・3か月以上:10万円
< 期限 > 育児短時間勤務制度等の利用期間が終了した日又は開始から3か月経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して2月以内に提出してください。
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)からの改正を受け、内容を更新しました。
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に介護休業または介護短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「介護休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、奨励金を支給します。
介護休業又は介護短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる育児介護休業法)第2条第2項に規定する介護休業制度
(2)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(3)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(4)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:2週間以上~1か月未満: 5万円・1か月以上:10万円
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施