京田辺市では市内中小企業が下表の融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を行っています。
市内中小企業が下表の融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を行っています。
補助金の種類 | 対象 | 補給回数 補給率 |
申請案内時期 |
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京田辺市中小企業融資保証料補給金 |
【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者 |
【補給回数】 一制度につき年1回 【補給率】 信用保証協会に支払った保証料の2分の1以内(上限10万円) |
原則、融資実行の翌月または翌々月 |
京田辺市中小企業融資利子補給金 |
【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者 (1)~(4)の融資を利用された方の場合は、京田辺市中小企業融資保証料補給金交付要綱の補給対象となった融資であること。 |
【補給率】 |
(1)~(4)原則、毎年8月頃 (5)原則、商工会から11月頃 (6)広報紙、HPでお知らせします。 |