全国の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2026/02/05~2026/02/16
新潟県新潟市:令和8年度 経営発展支援事業及び新規就農者チャレンジ事業(新規就農者チャレンジ事業)(所要額調査)/第1回
上限金額・助成額
3000万円

早期の経営発展を目指し、意欲的に取り組む新規就農者(65歳未満)に対し、農業用機械・施設の導入等の取組を支援します。

農業,林業
ほか
公募期間:2026/02/13~2026/03/23
福岡県:令和8年度 新進気鋭の芸術家活動支援事業(海外チャレンジ助成)
上限金額・助成額
50万円

福岡県では、文化芸術の向上・発展に貢献する人材を支援するため、「新進気鋭の芸術家活動支援事業」を実施しています。
本県にゆかりのある39歳以下の意欲的な若手芸術家や芸術団体等を対象に、創作活動、発信活動、海外への挑戦など、幅広い活動を支援します。
助成事業の募集期間は、3月23日(月)までです。たくさんのご応募をお待ちしております!

学術研究,専門・技術サービス業
ほか
公募期間:2026/03/10~2026/04/20
全国:(暫定)2026年度 研究開発型スタートアップの起業・経営人材確保等支援事業/ディープテック分野での人材発掘・起業家育成事業(NEP)/躍進コース(躍進500・3000)
上限金額・助成額
3000万円

特定の技術シーズを活用し、その事業化に向けた活動を行う個人及びチーム又は法人を対象として、起業を前提とした起業家育成を行います。

学術研究,専門・技術サービス業
ほか
公募期間:2026/03/10~2026/04/20
全国:(暫定)2026年度 研究開発型スタートアップの起業・経営人材確保等支援事業/ディープテック分野での人材発掘・起業家育成事業(NEP)/躍進コース(躍進カーブアウトA)
上限金額・助成額
500万円

特定の技術シーズを活用し、その事業化に向けた活動を行う個人及びチーム又は法人を対象として、起業を前提とした起業家育成を行います。

学術研究,専門・技術サービス業
ほか
公募期間:2026/03/10~2026/04/20
全国:(暫定)2026年度 研究開発型スタートアップの起業・経営人材確保等支援事業/ディープテック分野での人材発掘・起業家育成事業(NEP)/躍進コース(躍進カーブアウトB)
上限金額・助成額
3000万円

特定の技術シーズを活用し、その事業化に向けた活動を行う個人及びチーム又は法人を対象として、起業を前提とした起業家育成を行います。

学術研究,専門・技術サービス業
ほか
公募期間:2026/03/10~2026/04/20
全国:(暫定)2026年度 研究開発型スタートアップの起業・経営人材確保等支援事業/ディープテック分野での人材発掘・起業家育成事業(NEP)/躍進コース(躍進GX)
上限金額・助成額
3000万円

特定の技術シーズを活用し、その事業化に向けた活動を行う個人及びチーム又は法人を対象として、起業を前提とした起業家育成を行います。

学術研究,専門・技術サービス業
ほか
公募期間:2026/02/02~2026/02/13
山口県:障害児支援従事者処遇改善緊急支援事業費補助金
上限金額・助成額
0万円

この補助金は、事業者の状況によって支払い時期が異なります。
いずれの支払い時期に該当するか、以下のフローチャートによりご確認の上、申請手続きをお願いいたします。
なお、今回の申請は支払い時期が「3月下旬」及び「4月下旬」となる事業所が対象となります。
支払い時期が「6月下旬」となる事業所につきましては、別途4月以降に申請受付を開始しますので、その際にご申請ください。※
※各事業所、申請はいずれか1回のみとなります。重複しての申請はできませんのでご注意ください。
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国における「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、障害児通所支援事業所又は障害児入所施設(以下「障害児通所支援事業所等」という。)に対して、賃上げに必要な費用を補助します。

医療,福祉
ほか
公募期間:2026/04/01~2027/03/31
全国:(暫定)水産物供給基盤整備事業等(特定漁港漁場整備事業以外の水域環境保全創造事業)
上限金額・助成額
0万円

本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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ア 漁場公害防止対策事業
汚泥その他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している漁場において実施されるしゅんせつ事業、導水事業、覆土事業及び耕うん事業

イ 漁港公害防止対策事業
漁港区域内の水域における汚泥その他公害の原因となるたい積物の除去、又は水質改善を図るための導水施設の整備のうち、公害防止計画(環境基本法第17条第3項の規定により作成したもの)に基づいて実施するもの

ウ 水域環境保全
1の(1)のサの事業及び 漁港区域内における水質の保全等水域の環境保全のために実施する次に掲げるもの(公害防止計画に基づいて実施するものを除く。)

(ア)水質底質改善施設整備

a 汚泥等による水質汚濁や悪臭が漁業活動上悪影響をもたらしている漁港の漁港区域内水域における汚泥、ヘドロのしゅんせつ、運搬及び処理

b 水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、覆砂及び藻場、干潟等の整備を行うために必要な土砂等の運搬及び整地等並びに突堤、離岸堤等の設置

c 水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、自然の浄化能力を活用して水域環境を改善するために必要な循環ポンプ、清浄海水導入装置、ろ過・排水装置等の水質浄化施設並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものの設置。なお、風力、太陽光等の自然エネルギーを活用した発電設備を一体的に整備することができる。

(イ)漁港浄化施設整備
水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、1の(1)のキの(ア)~(ウ)の施設を整備することができる。

(ウ)廃油処理施設整備
漁港漁場整備法第3条第2号のヲに掲げる廃油処理施設であって「廃油処理施設整備事業実施要領」(昭和52年6月20日付け52水港第612号農林事務次官依命通知)第2に掲げる集油設備、処理設備及び附帯設備とする。

(エ)清掃船建造
漁港の泊地等における浮遊物、ゴミ等を集積し廃棄するために必要な清掃船の建造、購入又は補修の事業とする。

(オ)廃船処理
「漁港区域内における廃船処理事業の取扱いについて」(昭和51年9月29日付け51水港第4117号水産庁長官通知)に基づく廃船処理事業とする。
また、所有者等に代わり漁港管理者がやむを得ず放置座礁船を処理する場合においても、これを適用する。

漁業
ほか
公募期間:2026/02/09~2026/03/04
全国:令和8年度 持続的生産強化対策事業のうち養蜂等振興強化推進(花粉交配用昆虫の安定利用普及啓発事業)(全国公募事業)
上限金額・助成額
300万円

「令和8年度持続的生産強化対策事業のうち養蜂等振興強化推進(全国公募事業)」について、事業実施主体を以下のとおり公募します。
なお、本公募は、令和8年度政府予算案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により、事業内容、予算額等に変更があり得ることをあらかじめ御了承の上、ご応募ください。
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本事業は、養蜂の振興を図るため、蜂群配置調整の適正化に資する養蜂関連データの蓄積・活用、花粉交配用蜜蜂の供給体制の強化、ダニ被害の深刻化等に対応するための飼養衛生管理技術の向上に向けた取組を支援するものです。
また、近年の自然災害等により花粉交配用蜜蜂の供給が不安定な状況にある中、花粉交配用昆虫の安定利用に向けた普及啓発や関係者間の意見共有を通じて、授粉の安定化及び園芸作物の安定生産を図る取組を支援するものです。

採択数:1団体

農業,林業
ほか
公募期間:2026/04/01~2027/03/31
全国:(暫定)水産物供給基盤整備事業等(漁港関連道整備事業) 
上限金額・助成額
0万円

本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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本事業の内容は、実施要領第2の(5)の規定によるほか、次のア~サに規定するとおりとする。

ア 実施要領第2の(5)のアに掲げる 「主要漁港と主要漁港と密接な関連を有する漁場とを結ぶための道」は、当該漁港と当該漁場間の漁獲物又は漁業用資材等の運搬の用に供することを目的として設置するものに限るものとする。

イ 実施要領第2の(5)のウに掲げる「一般漁港と一般漁港と密接な関連を有する漁場とを結ぶ道」は、当該漁港と当該漁場間の漁獲物又は漁業用資材等の運搬の用に供することを目的として設置するものに限るものとする。

ウ 主要漁港関連道及び一般漁港関連道として整備される道路は、漁業上必要な自動車の交通が可能な一車線又は二車線となるものであること。なお、ここでいう漁業上必要な自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車で漁業上必要な交通に供せられるものとする。

エ 改良とは、現に交通の用に供されている道路の機能を増大させるための行為とし、次に掲げる維持管理相当の行為は含まないものとする。
a 散水、除草、除雪、砂利の補充等反復して行われる軽度の道路の保全行為
b 損傷された既存の道路の構造を保持回復する行為

オ 漁港関連道の全部又は大部分が当該漁港の区域外になるもの(当該事業の効果を確保するため当該漁港の区域外から区域内の一部にわたるもので漁港整備事業として行われるもの以外のものを含む。)であること。だたし、主要道路が当該漁港の区域内にあるか又は区域に接している場合にあっては、当該漁港の区域内で行われているものを含む。

カ 新設の場合にあっては、これに代わる漁業上必要な自動車の利用しうる道路がないか又は既存の道路では漁獲物の輸送上支障があり、かつ、地形の状況等により既存の道路を改良することが困難であること。

キ 改良の場合にあっては、既存の道路では漁業上必要な自動車の交通ができないか、又は漁獲物等の輸送上著しく支障があること。

ク 道路の有効幅員が3メートル以上のものであること。

ケ この事業の実施に際しては、道路法第24条による承認を受けるほか、道路整備5箇年計画との調整等道路に関する施策との調整をはかるとともに、構造等につき当該道路の道路管理者との協議を行う等道路担当部局とも緊密な連絡をとるものとする。

コ 漁港関連道の構造は、道路構造令(昭和33年政令第244号)第2章に定める基準に準拠するものとする。

サ 漁港関連道の整備後の管理については、以下の通りとする。
a この事業の施行者が道路法による都道府県道又は市町村道を改良しようとするときは、あらかじめ当該道路管理者たる地方公共団体と協議をし、道路法による所定の手続を経て事業を行い事業完了後は、すみやかに当該道路管理者に管理を引継ぐとともにその旨水産庁長官に報告するものとする。
b この事業により施行者が漁港関連道を新設しようとするときは、あらかじめ道路法による路線の認定を受けて事業を実施するようにするものとし、路線の認定について地方公共団体の議会の議決が得られない等の理由により、あらかじめ路線の認定を受けることができないときは、できうる限り早い機会に事後処理を行い、この事業によって生ずる漁港関連道の管理主体を明らかにしておくようにするものとする。

漁業
ほか
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