全国に関する記事

記事一覧

411〜420 件を表示/全35176(募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)

公募期間:2024/10/01~2027/03/31
長野県上伊那郡飯島町:第三者事業承継支援補助金(第三者事業承継着手支援補助)
上限金額・助成額
50万円

飯島町第三者事業承継支援補助金は、町内の中小企業者の円滑な事業承継を図り、事業価値を次世代に引き継ぎ、町内のにぎわいの維持や事業活動の活性化を目的とした補助金です。補助金の対象となる事業は、中小企業者が支援機関(長野県事業承継・引継ぎ支援センター、金融機関、飯島町商工会など)による支援を受け、かつ、事業承継又はM&Aの業務を専門事業者に委託した補助事業となります。【更新】令和6年10月1日から着手支援補助の補助額の上限額を引き上げました。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2027/03/31
長野県下伊那郡阿南町:農・林道の開設・拡幅に対する補助(農道開設)
上限金額・助成額
0万円

農道開設、農道拡幅、町道拡幅、林道開設、舗装事業を実施する場合に阿南町が補助金を交付する制度。事業種別(農道開設、林道開設、農道拡幅・町道拡幅、舗装事業)ごとに、延長・幅員・総事業費の条件に応じた補助率が定められている。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2027/03/31
長野県下伊那郡阿南町:農・林道の開設・拡幅に対する補助(林道開設)
上限金額・助成額
0万円

農道開設、農道拡幅、町道拡幅、林道開設、舗装事業を実施する場合に阿南町が補助金を交付する制度。事業種別(農道開設、林道開設、農道拡幅・町道拡幅、舗装事業)ごとに、延長・幅員・総事業費の条件に応じた補助率が定められている。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2027/03/31
長野県下伊那郡阿南町:農・林道の開設・拡幅に対する補助(農道拡幅・延長及び町道拡幅・延長)
上限金額・助成額
0万円

農道開設、農道拡幅、町道拡幅、林道開設、舗装事業を実施する場合に阿南町が補助金を交付する制度。事業種別(農道開設、林道開設、農道拡幅・町道拡幅、舗装事業)ごとに、延長・幅員・総事業費の条件に応じた補助率が定められている。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2027/03/31
長野県下伊那郡阿南町:農・林道の開設・拡幅に対する補助(舗装事業)
上限金額・助成額
0万円

農道開設、農道拡幅、町道拡幅、林道開設、舗装事業を実施する場合に阿南町が補助金を交付する制度。事業種別(農道開設、林道開設、農道拡幅・町道拡幅、舗装事業)ごとに、延長・幅員・総事業費の条件に応じた補助率が定められている。

全業種
ほか
公募期間:2023/03/31~2027/03/31
長野県北佐久郡立科町:商工業振興対策事業補助金<従業員福利厚生施設事業>
上限金額・助成額
50万円

事業者の皆さんが、従業員の福利厚生のための施設等を設置した場合に最大で50万円の補助金を交付します。

全業種
ほか
公募期間:2023/03/31~2027/03/31
長野県北佐久郡立科町:中小企業退職金共済掛金補助
上限金額・助成額
0万円

町内に事業所を有し、勤労者退職金共済機構または長野県商工会連合会と締結した退職共済契約に基づき、被共済者の掛け金を納付した中小企業に対し、退職金共済契約の効力が生じた日に属する月から3年間(1~12月の1年毎)、被共済者1人につき月額300円を補助する制度。

全業種
ほか
公募期間:2025/06/09~2027/03/31
長野県北佐久郡立科町:商工業振興対策事業補助金<小企業合理化施設事業>
上限金額・助成額
10万円

町内商工業者の皆さんが、業務効率化のために設備投資した場合に最大で10万円の補助金を交付します。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/17~2027/03/31
長野県上水内郡信濃町:企業等誘致条例に基づく補助金(製造、加工、流通、販売、試験及び研究を行う施設を設置して行う事業)
上限金額・助成額
0万円

信濃町が企業誘致を推進するため、信濃町企業等誘致条例及び信濃町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、工場等の新設・増設や情報通信事業の事業所開設に対して補助・優遇措置を行う制度。なお、過疎地域特別措置法適用条例による固定資産税課税免除の適用期間は令和3年4月1日~令和6年3月31日となっている。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/17~2027/03/31
長野県上水内郡信濃町:企業等誘致条例に基づく補助金(情報通信事業)
上限金額・助成額
150万円

信濃町が企業誘致を推進するため、信濃町企業等誘致条例及び信濃町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、工場等の新設・増設や情報通信事業の事業所開設に対して補助・優遇措置を行う制度。なお、過疎地域特別措置法適用条例による固定資産税課税免除の適用期間は令和3年4月1日~令和6年3月31日となっている。

全業種
ほか
1 40 41 42 43 44 3,518

関連記事