雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服するための作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成金を支給します。
<第1種作業施設設置等助成金>
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金です。
<支給限度額>
・支給対象障害者1人につき450万円
・作業設備については支給対象障害者1人につき150万円
・中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
・同一事業所あたり同一年度について4,500万円を限度とする