海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の2/3(上限額:400万円)を支援します。
間接補助金を交付する方式により実施する事業(以下、「セルフ型模倣品対策支援事業」)と、それ以外の方式により実施する事業(以下、「サポート型模倣品対策支援事業」)の2つのうち、申請者の申請に基づいたいずれかの方式により支援します。
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海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の2/3(上限額:400万円)を支援します。
間接補助金を交付する方式により実施する事業(以下、「セルフ型模倣品対策支援事業」)と、それ以外の方式により実施する事業(以下、「サポート型模倣品対策支援事業」)の2つのうち、申請者の申請に基づいたいずれかの方式により支援します。
「緊急事態措置」の適用に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛により、売上げが大きく減少した中小企業者等に支援金を支給します。
支給額:9月の売上減少額とし、法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限(千円未満切り捨て)
算出方法:売上減少額=「前年又は前々年の9月の売上-本年の9月の売上」
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第45条第2項に基づき、大規模施設(延床面積1,000平米超の施設)に対して、営業時間の短縮等を要請しています。
この要請に応じ、営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給します。
都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成します。
また、3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となります。
助成額:1店舗(事業所)につき、
・備品購入費のみ : 50万円
・内装・設備工事費を含む場合 : 100万円
・内装・設備工事のうち、換気設備の設置を含む場合 : 200万円
都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成します。
また、3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となります。
都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成します。
また、3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となります。
助成額:店舗数×10万円
東京都による研修を修了したコロナ対策リーダー(以下、「コロナ対策リーダー」という。)を配置している店舗において事業者が取り組む新型コロナウイルス感染防止対策に係る消耗品の一部の購入費用を助成するものです。
助成額:1店舗当たり3万円(都内店舗に限ります)
変化・変革に正面から向き合い、先端技術を活用して持続的発展を目指す中小企業者等が、更なる発展に向けた競争力の強化、デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進、都市課題の解決に貢献し、国内外において市場の拡大が期待される産業分野におけるイノベーションの推進、後継者による新たな取組みに必要となる機械設備等を新たに導入するための経費の一部を助成するものです。
助成率、助成額:
事業区分 | 要件 | 助成額 | |||
---|---|---|---|---|---|
ゼロエミ要件【注2】 | 賃上げ要件【注3】 | 助成率 | |||
1 競争力強化 | 中小企業者 |
- | - | 2分の1以内 | 100万~1億円【注1】 |
〇 | 3分の2以内 | ||||
◎ | 4分の3以内 | ||||
○ | 4分の3以内 | ||||
小規模企業者 |
- | - | 3分の2以内 | ||
〇 | 3分の2以内 | ||||
◎ | 4分の3以内 | ||||
○ | 4分の3以内 | ||||
2 DX推進 3 イノベーション 4 後継者チャレンジ |
- | - | 3分の2以内 | ||
◎ | 4分の3以内 | ||||
○ | 4分の3以内 |
注1】区分1の小規模企業者でゼロエミッション要件及び賃上げ要件適用無しの場合、助成限度額は3000万円
要件
【注2】ゼロエミッション要件 省エネルギー効果が高い取組について、内容に応じて助成率を拡充
【注3】賃上げ要件 一定の賃上げを実施する場合は助成率を拡充
賃上げ要件は、賃金引上げ計画【注4】を策定し、実施した場合に適用されます。
【注4】「給与支給総額」及び「事業所内最低賃金」を一定額以上引き上げる計画
◆令和3年度採択実績:採択者数(件)106/564 採択率18.8%
群馬県では、令和3年9月13日からの緊急事態措置の延長に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第45条第2項に基づき、大規模施設(延床面積1,000平米超の施設)に対して、営業時間の短縮等を要請しました。
この要請に応じ、営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給します。
支給額:1施設(店舗)当たり: 1日当たりの支給単価 × 要請に応じた日数
9月30日をもって緊急事態措置の適用が解除されましたが、感染再拡大を防止するため、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請していました。
この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給するものです。
支給額:1店舗あたり : 1日あたりの支給単価 × 要請に応じた日数
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施