新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者に対し、全国一律で実施する利子補給対応制度です。
※令和3年1月25日より、限度額が4000万円から6000万円に引き上げられました。
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新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者に対し、全国一律で実施する利子補給対応制度です。
※令和3年1月25日より、限度額が4000万円から6000万円に引き上げられました。
新型コロナウイルス感染症特別貸付などを対象に、当初3年間の利子補給(実質無利子化)を行う制度です。
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象。
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:中小事業・商工中金2億円(拡充前1億円)、国民事業4,000万円(拡充前3,000万円)
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額
※業歴が3カ月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前年または前々年ではなく、過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較も可能です。
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で4,000万円(拡充前3,000万円)となります。
※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者等に対する特別貸し付けです。
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい被害を受けた中小企業者及び組合に対し、長期かつ低利の融資をすることにより、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的としています。
危機関連保証にかかる認定を受けた事業者に対する、運転資金・設備資金の貸付制度です。
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている、既存債務のある事業者の当面の返済負担の軽減や返済スケジュールの見直しに対する支援制度です。
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者に対する支援を行う制度です。
令和6年度も引き続き助成金の受付がございますが、一部変更点がございます。
(変更点)
・特例事業者に関する要件のうち、生産量要件が終了となります。
・一部の特例事業者に認められていた「関連する経費」が終了となります。
・1年度内に申請可能な回数が1回までとなります。
・複数回の事業場内最低賃金の引上げが対象外となります。
・事業完了期限は、2025年(令和7年)1月31日までとなります。
詳細は変更点をまとめたリーフレットでご確認ください。
なお、令和5年度内(令和6年(2024年)3月31日まで)に申請いただいた場合は、本変更の適用対象外です。
特に生産量要件での申請をお考えの場合や関連する経費を含めて申請をお考えの場合は、早めの申請をお願い申し上げます。
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業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
※本事業は、補助金クラウドに通年表示されるよう、便宜上、公募締切を2024/03/31としています。
実際の締切日については、必ず公募ページにてご確認ください。
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)は、2024年3月31日で廃止を予定しています。
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介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。
【受給額】
助成対象費用 | 支給額 |
介護福祉機器の導入費用(利子を含む) |
【目標達成助成】 左記の合計額の20% (生産性要件を満たした場合は35%) (上限150万円) |
保守契約費 | |
機器の使用を徹底させるための研修 |
参照:人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)支給額│厚生労働省HP
※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。
令和5年4月1日に更新された情報はコチラです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783293.pdf
2023/08/15追記:※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止しています。(令和5年度も引き続き休止中です) 令和4年度以降は、令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。
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生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。
※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
区分 | 支給額(上限額) |
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生産性要件(※)を満たしていない場合 | 支給対象経費の1/2(上限額57万円) |
生産性要件(※)を満たす場合 | 支給対象経費の2/3(上限額72万円) |
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施