新型コロナウイルス感染症にり患した入所者を、感染対策を徹底した上で、施設内で療養を実施した事業者に対し、堺市独自の支援金を支給します。
■支給額:
(1)療養対象期間が令和5年5月7日までの場合
⇒1人あたり1日につき3万円(最大15日)
(2)療養対象期間が令和5年5月8日から令和5年9月30日までの場合
(1)小規模施設(定員29人以下)は1日の陽性者数が1人、
大規模施設(定員30人以上)は1日の陽性者数が1人以上4人以下のとき
⇒1人あたり1日につき1万円(最大15日)
(2)小規模施設(定員29人以下)は1日の陽性者数が2人以上、
大規模施設(定員30人以上)は1日の陽性者数が5人以上のとき
⇒1人あたり1日につき2万円(最大15日)
(3)療養対象期間が令和5年10月1日以降の場合
(1)小規模施設(定員29人以下)は1日の陽性者数が1~3人、
大規模施設(定員30人以上)は1日の陽性者数が1人以上9人以下のとき
⇒1人あたり1日につき5,000円(最大15日)
(2)小規模施設(定員29人以下)は1日の陽性者数が4人以上、
大規模施設(定員30人以上)は1日の陽性者数が10人以上のとき
⇒1人あたり1日につき1万円(最大15日)