秋田市内の中小企業者等における省エネルギー対策を促進し、地球温暖化の防止等を図るため、省エネルギー設備の導入等を実施しようとする事業者に対し、経費の一部を補助します。
令和5年7月12日から、「私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人」が補助対象者となりました。
令和2年11月25日から、「社会福祉法第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業に係る物件に対して省エネルギー設備の導入を行おうとする事業者」が補助対象者となりました。
「第二種社会福祉事業」とは、デイサービスや認定こども園、保育所などの事業を指します。
なお、本項目に該当する事業者でも、秋田市中小企業者等省エネルギー設備導入等促進事業補助金交付要綱第3条第2項に該当する事業者は補助対象外となりますので、くわしくは環境総務課(電話 018-888-5704)までお問い合わせください。
・補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、100万円を限度とします。
申請前にまずは、環境総務課に相談してください。