■令和5年度の主な改正点
対象事業者の項目への補足追加
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令和4年度では、海外販路の開拓について、既に着手済みの者を対象とする記載となっていたところ、令和5年度では、具体的な実施計画のある者も対象となるよう補足を追加しました。
補助事業の項目への要件追加
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令和4年度では、主催事業のほか、「第三者が開催する海外での商談会・見本市への参加」、「第三者が開催する海外の店舗等での販売促進・プロモーションへの参加」及び「取引商社等と共同で実施する現地営業活動」を補助事業としていましたが、令和5年度は、「第三者が開催する国内での商談会・見本市への出展(主に海外販路の拡大を目的とし、八戸市の主催により参加する場合に限る。)」の要件を追加しました。
特記事項への補足追加
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令和4年度では、渡航費のうち、ビジネスクラス等の上級運賃、グリーン車等の特別車両運賃は対象外と記載していたところ、令和5年度は、上級運賃を利用している区間につき、運賃全体を補助対象外とし、特記事項の補足説明を追加しました。
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市では、圏域対象市町村内企業の海外市場での取引拡大を通じて地域経済の活性化を図るため、海外での販路拡大を目指す取組に対して、必要な経費の一部を補助します。
【圏域対象市町村】‥‥八戸市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村
交付対象者
次の全てを満たす方
- 既に海外販路の開拓に着手しているもの(海外との取引又はセミナーや商談会への参加等)
- 参加型事業については圏域内に本社のある中小企業・個人(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)及び一般財団法人
- 直近3か年において市町村税を滞納していない者
- 暴力団関係者でない者
- 過去1年以内に、罰金刑以上の刑に処せられていない者