狭あい道路とは、建築基準法第42条第2項の規定による幅員4メートル未満の道路(いわゆる「2項道路」)を指します。狭あい道路は、私たちが日常生活を行ううえで、交通上や安全上だけでなく、緊急時や災害時において緊急車両の乗り入れができないなど、消防・救急活動にも大きな支障をきたします。
栃木市では、狭あい道路に接した敷地での建替えなどの際(法第6条第1項に基づく建築確認申請を行う際)に、建築主等の協力と理解を得て、建築物や塀などの位置を原則として道路の中心線から両側にそれぞれ2メートル後退し、幅員4メートルの道路となった場合に補助金を交付します。