県は、物価高騰の影響を受ける、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所、同条第11項に規定する障害者支援施設、同条第19項に規定する相談支援の事業を行う事業所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援の事業を行う事業所、同条第6項に規定する障害児相談支援の事業を行う事業所及び同法第42条に規定する障害児入所施設(以下これらを「施設等」という。)を運営する者が、可能な限り、入所者又は利用者の負担を増やすことなく、円滑に施設等の運営ができるよう、令和7年度の物価高騰分について、予算の範囲内で支援金を交付します。
各事業者におかれましては、「岐阜県障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付要綱」(以下「要綱」という。)をご確認のうえ、対象事業者に該当する場合には、期日までに申請いただきますようお願いいたします。





