市内の事業所が、海外の大学生等を採用するために、外国人学生等を対象として実施するインターンシップ(就業体験)に要する経費の一部に対し、補助金を交付します。
事業の詳細については以下のとおりです。
交付要綱と合わせてご確認ください。
■「外国人学生」および「インターンシップ」の定義
・外国人学生とは
海外の大学等(卒業または終了した者に対して学位の授与される教育課程/通信教育課程は除く)に在籍する外国人
・インターンシップとは
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の票の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第9号に該当する在留資格を取得して行うインターンシップであること





